サビ管のみなし配置とは?
期間の数え方・要件・やむを得ない事由
みなし配置は、やむを得ない事由でサビ管が欠けたときに使える特例です。事由が発生した日から1年間、実務経験の要件を満たす人を配置できます。
その人が事由発生日以前に基礎研修を修了し、以前からその事業所に配置されていた場合は延びます。実践研修を修了するまで、事由発生日から最長2年です。
みなし配置が認められれば人員基準を満たすので、欠如減算は生じません。やむを得ない事由かどうかの判断と手続は、指定権者ごとに違います。
- 使える場面
- やむを得ない事由でサビ管が欠けたとき
- 期間(原則)
- 事由が発生した日から1年間
- 期間(基礎研修修了者)
- 実践研修修了まで(事由発生日から最長2年)
- 配置できる人
- 実務経験の要件を満たす人
- 減算との関係
- 認められれば欠如減算は生じない
目次
サビ管が急に退職しても、すぐに減算になるとは限りません。やむを得ない事由であれば、要件を満たす職員をサビ管とみなして配置できる特例があります。ここでは、その期間と要件を告示の原文から整理します。
みなし配置とは何か
みなし配置とは、やむを得ない事由でサビ管が欠けたとき、実務経験者を研修修了者とみなして配置できる特例です。
正確に言うと、みなされるのは研修の要件だけです。実務経験の要件まで免除されるわけではありません。実務経験を満たす人がいることが、この特例の前提になります。
先に押さえるべきは、減算との関係です。みなし配置が認められている間は、人員基準を満たしている扱いになります。そのため、欠如減算は生じません。
減算がいつ始まり、いくら引かれるのかは、サビ管欠如減算とはで説明しています。
使える条件は何か
使える条件は、やむを得ない事由による欠如と、実務経験の要件を満たす人を配置できることの2つです。
そのうえで、配置する人の状況によって期間が2つに分かれます。告示の原則は1年です。条件がそろった基礎研修修了者なら、実践研修の修了まで延びます。
| 比べる点 | 1年型(原則) | 2年型 |
|---|---|---|
| 期間 | 事由発生日から1年間 | 実践研修修了まで事由発生日から2年が上限 |
| 実務経験の要件 | 満たしている必要がある | 満たしている必要がある |
| 基礎研修 | 修了していなくてもよい | 事由発生日以前に修了していること |
| その事業所での勤務 | 問われていない | 事由発生日以前から引き続き配置されていること |
出典:厚生労働省 平成18年厚生労働省告示第544号 ヘ(2026-08-31確認) 原文 ↗
1年型の対象は、実務経験の要件を満たす人です。研修をまだ受けていなくてもかまいません。その事業所で働いていた人かどうかも、告示は問うていません。
2年型は、次の2つを両方満たす人だけが対象です。
- 基礎研修を事由発生日以前に修了していること
- 事由発生日以前から、引き続きその事業所に配置されていること
サビ管が欠けたあとに基礎研修を修了しても、2年型にはなりません。告示が、事由発生日後に修了した人を対象から除いているためです。
「やむを得ない事由」とは何か
何がやむを得ない事由に当たるかは、告示に定義がなく、実際の判断は指定権者に委ねられています。
参考になるのは、自治体が示している運用です。仙台市の集団指導資料は、次の両方に当たる場合と説明しています。あくまで仙台市の例です。
- 退職、病休など、事業者の責に帰さない事由による欠如であること
- その事業所にサビ管を直ちに配置することが困難であること
同じ資料は、適用に事前協議が必要だとしています。協議の結果、配置を認めない場合もあると明記されています。
退職や病休は例示であって、どこまで認めるかは自治体によって違います。基準も手続も一律ではないので、欠如が見えた時点で指定権者に相談してください。
期間はどう数えるのか
みなし配置の期間は、退職や病休といった事由が発生した日から起算して、原則1年間です。
たとえば4月15日にサビ管が退職したなら、事由発生日は4月15日です。そこから1年間が、みなし配置を使える期間になります。
欠如減算の「翌々月から」のような、月単位の数え方ではありません。事由発生日から起算する、日を起点にした数え方です。
2年型の場合は、みなしサビ管が実践研修を修了した時点で、みなしは役目を終えます。修了できないまま2年がたてば、そこが上限です。
配置が遅れた分だけ期間が延びる仕組みではありません。起算日はあくまで事由が発生した日なので、相談や採用に手間取ると、残り期間はその分だけ短くなります。
みなし期間中に何をするのか
みなし期間中にやるべきことは、要件を満たすサビ管を期間内に用意する後任づくりです。みなしは猶予であって、免除ではありません。
道筋は大きく2つあります。
- 2年型なら、みなしサビ管自身が期間内に実践研修を修了する
- 研修修了者を新たに採用するか、社内の基礎研修修了者を実践研修に進める
実践研修に進むには、基礎研修修了後に原則で通算2年の実務が必要です。要件を満たす人であれば、個別支援計画の一連の業務に通算6か月以上従事して進む特例があります。いわゆるOJTです。進め方はサビ管のOJTで説明しています。
平時からの備えも、告示に用意されています。サビ管が配置されている事業所では、基礎研修修了者に個別支援計画の業務を行わせて、配置すべきサビ管の数に算入できます(告示544号 ホ)。この形で後任候補を育てておけば、欠如そのものを避けやすくなります。
実践研修の募集は、都道府県ごとに年1回か2回です。2年型でも、申込みを1回逃すと修了が間に合わなくなることがあります。みなしが始まったら、まず自分の県の研修日程を確かめて、逆算で予定を組んでください。
平時の備えとしては、実務経験を満たす職員に基礎研修を受けさせておくことが効きます。基礎研修修了者が事業所にいれば、いざというときに2年型を使えるからです。
※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。
みなしが切れたらどうなるのか
みなし期間が終わった時点でサビ管を配置できていなければ、その先は欠如減算の対象になっていきます。
減算になると、所定単位数の70%、長引けば50%の算定になります。欠如が続けば減算だけでは済まず、指定の更新や新規指定ができなくなることも、仙台市の資料は挙げています。
期限から逆算して、実践研修の日程と採用活動を並行させることが、みなし期間中の実務になります。
「廃止される」という話は本当か
みなし配置が廃止されるという告示や通知は、確認できません。現行の告示544号ヘには、みなし配置の規定が置かれています(2026年8月31日に原文で確認)。
混同されやすい規定が、同じ告示の中にあります。基礎研修を修了した実務経験者を、修了から3年間サビ管とみなす経過措置です(告示544号 ハ)。対象は平成31年4月1日から令和4年3月31日までに基礎研修を修了した人に限られていて、この措置はすでに終わっています。
「みなしが廃止された」という話は、この経過措置の終了と混ざっている可能性があります。ヘのみなし配置とは別の規定です。
ただし、報酬改定や告示の改正で扱いが変わることはあり得ます。見直しの動向は、厚生労働省の改定資料と指定権者の案内で確かめてください。
次に読むもの
みなし配置とセットで動くのは、減算の期限と研修の日程です。あわせて確かめてください。
- サビ管欠如減算とは … 減算が始まる月と率、翌月末ルール
- サビ管のOJT … 6か月特例と個別支援計画の一連の業務
- サビ管研修の全体像 … 基礎研修から実践研修までの流れ
- 研修日程アラート … 自分の県の募集が始まったらメールで知らせます
よくある質問
サビ管研修 日程アラート
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