サービス管理責任者(サビ管)になるには?
要件と最短ルートの早見表
サビ管になるには、実務経験の要件を満たしたうえで、基礎研修と実践研修を修了する必要があります。実務経験は3つの経路のどれか1つを満たせば足ります。
相談支援の業務なら通算5年以上、資格を持たない人の直接支援の業務だけなら通算8年以上です。国家資格を持っている人は、相談支援または直接支援が通算3年以上で、かつ資格に基づく業務が通算3年以上あれば要件を満たします。
研修は基礎研修から受けます。基礎研修は、実務経験の年数に達するまで2年以内になった時点から受けられます。基礎研修を修了したあと、原則2年の実務を経て実践研修に進みます。
- 実務経験(相談支援)
- 通算5年以上
- 実務経験(直接支援のみ・資格なし)
- 通算8年以上
- 実務経験(国家資格あり)
- 3年以上 + 資格に基づく業務3年以上
- 研修
- 基礎研修 → 実践研修(更新研修は5年度ごと)
- 基礎研修を受けられる時期
- 実務経験の年数に達するまで2年以内になってから
目次
サビ管になれるかどうかは、これまでどんな仕事をしてきたかで決まります。年数の数え方は経路ごとに違い、資格を持っているかどうかでも変わります。ここでは、要件を定めている告示の原文から、経路ごとの年数と研修の順番を整理します。
サビ管になるには何が必要か
サビ管になるには、実務経験の要件を満たすことと、研修を修了することの2つが必要です。どちらか一方だけでは配置できません。
実務経験は、これまで従事してきた業務の種類と年数で判断します。研修は、基礎研修と実践研修の2つを順に受けます。配置されたあとも、5年度ごとに更新研修を受け続けます。
試験はありません。受けるべき研修に申し込めるかどうかが、実際には最初の関門になります。研修の募集は都道府県ごとに年1回か2回しかないためです。
実務経験は何年必要か
実務経験は、次の3つの経路のどれか1つを満たせば足ります。すべてを満たす必要はありません。
| 経路 | 必要な期間 | 中身 |
|---|---|---|
| 相談支援の業務社会福祉主事任用資格などがあれば、直接支援の期間も合算できます | 通算5年以上 | 相談支援事業所、児童相談所、身体障害者更生相談所、福祉事務所などで、相談に応じて助言や指導をしてきた期間です。 |
| 直接支援の業務上の資格を持たない場合 | 通算8年以上 | 障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、病院などで、介護や訓練にあたってきた期間です。 |
| 国家資格に基づく業務相談支援・直接支援の期間とあわせて満たす | 3年 + 3年 | 相談支援または直接支援が通算3年以上あり、かつ資格に基づく業務が通算3年以上あることが必要です。 |
出典:厚生労働省 平成18年厚生労働省告示第544号 イ(1)(2026-08-31確認) 原文 ↗
3つ目の経路にある国家資格は、告示に23の資格が名指しで挙げられています。
- 医療:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
- リハビリ・技術:理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士
- 施術:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
- 福祉・心理:社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師
- 栄養:管理栄養士、栄養士
保育士はこの23資格に入りません。
保育士や社会福祉主事任用資格を持っている人は、代わりに1つ目の経路で有利になります。これらの資格を持つ人が直接支援の業務に従事した期間は、相談支援の業務の期間と合算して5年で数えられるためです。
実務経験にはどんな仕事が入るか
告示は、対象になる業務を「相談支援の業務」と「直接支援の業務」の2つに分けて定めています。どちらも、働いていた場所の種類まで指定されています。
相談支援の業務は、障害があることや環境上の理由で日常生活に支障がある人の相談に応じ、助言や指導をする仕事です。働いていた場所として、告示には次のようなところが挙がっています。
- 相談支援事業所、地域生活支援事業を行う場所
- 児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所
- 精神保健福祉センター、福祉事務所、発達障害者支援センター
- 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
- 特別支援学校
直接支援の業務は、入浴・排せつ・食事などの介護や、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のための訓練を行う仕事です。障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院や診療所の療養病床などが対象です。
年数を1年あたり180日として数える取扱いが広く行われていますが、これは告示の本文にある定めではありません。 運用として都道府県が示しているもので、扱いが分かれることがあります。自分の職歴が足りるかどうかは、申請先の窓口で確かめるのが確実です。
職歴が複数の職場にまたがる人は、先に職歴の一覧を作っておくと話が早く進みます。事業所名、在籍期間、雇用形態、担当した業務の4つを並べておけば、窓口で「この期間は入るか」を1件ずつ確かめられます。
証明書は前の職場に書いてもらうことになるので、退職から時間がたっているほど手間がかかります。要件に近づいてきたら、先に依頼だけ済ませておくほうが安全です。
※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。
研修はどんな順番で受けるか
研修は、基礎研修を受けてから実践研修に進み、配置後は5年度ごとに更新研修を受けます。この順番は飛ばせません。
基礎研修を受けられるのは、実務経験の年数に達する日までの期間が2年以内になった人と、すでに実務経験を満たしている人です。実務経験をすべて満たすまで待つ必要はありません。
基礎研修を修了したあと、実践研修に進むには次のどちらかを満たします。
- 基礎研修の修了後、実践研修の受講開始日前5年間に通算2年以上、相談支援または直接支援の業務に従事した
- 基礎研修の受講開始日にすでに実務経験を満たしていた人が、基礎研修の修了後、実践研修の受講開始日前5年間に通算6か月以上、個別支援計画の作成にかかわる一連の業務に従事した
2つ目が、いわゆるOJTの特例です。告示が定めているのは6か月以上という期間だけで、90日以上という日数や、指定権者への届出は、都道府県が運用として求めているものです。求める内容は都道府県によって違います。
実践研修を修了すると、サビ管として配置できます。その後は、実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度として、5年度ごとの各年度の末日までに更新研修を修了します。
最短で何年かかるか
最短は、国家資格を持っている人の3年です。相談支援または直接支援が3年以上あり、かつ資格に基づく業務が3年以上あれば、実務経験を満たします。
介護福祉士として障害者支援施設で働いてきた人であれば、その期間は直接支援の業務であると同時に、資格に基づく業務でもあります。年数の数え方は都道府県が判断しますが、この形が最短になります。
資格を持っていない人が直接支援の業務だけで要件を満たす場合は、通算8年が必要です。ただし社会福祉主事任用資格を取れば、同じ直接支援の期間を5年の経路で数えられるようになります。資格を1つ足すことで、必要な年数が3年短くなります。
研修の時間も見込んでおく必要があります。基礎研修は実務経験の2年前から受けられます。ただし前倒しで受けた人は6か月の特例を使えません。特例の対象は、基礎研修の受講を始めた日にすでに実務経験を満たしていた人だけだからです。
前倒しで受けた人は、原則どおり基礎研修の修了後に通算2年以上の実務が必要です。この2年は残りの実務経験と同時に数えられるので、早く受けておいて損はありません。
ただし研修の募集は年に1回か2回しかありません。1回逃すと、予定はまるごと1年後ろにずれます。日程は都道府県ごとに違うので、研修日程ナビで自分の県の募集時期を先に確かめておいてください。
よくある誤解はどこか
いちばん多いのは、国家資格を持つ人の要件を「5年」と書いている説明です。これは児童発達支援管理責任者の要件との取り違えで、サビ管は3年+3年です。
次に多いのが、実践研修について「基礎研修から6か月で進める」と書いているものです。6か月で進めるのは、基礎研修の受講開始日にすでに実務経験を満たしていた人の特例です。それ以外の人は通算2年以上必要です。
更新研修の期限を「修了日から5年後」と書いているものも見かけます。実際は年度で数えます。実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度として、5年度ごとの各年度の末日までです。
これらは、いずれも申請や配置の予定を1年単位で狂わせます。要件を確かめるときは、解説記事ではなく告示の原文か、都道府県が出している案内に当たってください。
次に読むもの
自分の職歴が要件に入るかを確かめるなら、実務経験の数え方から読んでください。
- サビ管の実務経験の数え方 … 対象になる業務と施設、年数の数え方
- 実務経験証明書の書き方 … 前の職場への依頼の仕方とテンプレート
- サビ管研修の全体像 … 基礎研修から更新研修までの流れと申込み
よくある質問
実務経験証明書のテンプレートと書き方
実務経験証明書のひな形(Word・PDF)に、項目ごとの記入例と、退職した職場への依頼文例を添えています。
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