サビ管の「これで合っているか」に答えます

サビ管実践研修とは?
受講要件と最短で受ける時期【2026年度】

最終更新制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

実践研修は、修了して初めてサビ管として配置できるようになる研修です。基礎研修の修了だけではサビ管になれません。

受講要件は2つのどちらかです。原則は、基礎研修修了者になった日から、実践研修の受講開始日前5年間に通算2年以上の実務を積むことです。基礎研修の受講開始日にすでに実務経験を満たしていた人は、通算6か月以上に短縮されます。

告示が定める研修の中身は14.5時間です。募集は年1回か2回の都道府県が多く、逃すと予定は1年ずれます。

研修の位置づけ
修了するとサビ管として配置できる
受講要件(原則)
基礎研修修了後に通算2年以上の実務
受講要件(特例)
通算6か月以上(基礎研修の受講開始日に実務経験者だった人)
期間を数える窓
実践研修の受講開始日前5年間
時間数(告示の下限)
14.5時間
制度基準日2026.08.31
根拠:平成18年厚生労働省告示第544号 イ(2)(二)・別表第三
目次

実践研修は、サビ管になるまでの研修の最後の関門です。いつ受けられるかは、基礎研修をいつ受けたかで変わります。ここでは受講要件と最短の受け方を、告示の原文から整理します。

実践研修は何のための研修か

実践研修は、修了して初めてサービス管理責任者として配置できるようになる研修です。

サビ管の要件は、実務経験と研修の2つです。研修の側は、実践研修の修了で完成します。基礎研修の修了だけでは配置できません。

基礎研修修了者が担えるのは、サビ管が別に配置された事業所での個別支援計画の業務までです。実践研修を修了すると、自分がサビ管として配置される側に回ります。

告示はこの研修を、サービスの質の確保に関する実践的な知識と技術を習得させる研修と定めています。中身は告示の別表第三が定めています。

サビ管実践研修のカリキュラム(告示 別表第三)
科目区分時間数
障害福祉の動向に関する講義講義1時間
サービス提供に関する講義及び演習講義・演習6.5時間
人材育成の手法に関する講義及び演習講義・演習3.5時間
多職種及び地域連携に関する講義及び演習講義・演習3.5時間
合計14.5時間

出典:厚生労働省 平成18年厚生労働省告示第544号 別表第三(2026-08-31確認) 原文 ↗

14.5時間は下限です。告示が求めているのは「別表に定める内容以上のもの」なので、都道府県は日程を上乗せできます。実際の日数は募集要項で確かめてください。

科目を見ると、基礎研修との役割の違いが分かります。基礎研修の演習は、サービス提供のプロセス管理が中心でした。実践研修には、人材育成と多職種・地域連携の演習が入ります。ほかの従業者を指導する立場に向けた組み立てです。

修了したあとは、更新研修が続きます。実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度として、5年度ごとの各年度の末日までに受けます。研修全体の順番はサビ管研修の全体像にまとめています。

誰が受けられるか

受けられるのは、基礎研修修了者になった日のあとに、決められた期間の実務を積んだ人です。

受講要件は告示に2つ並んでいて、どちらか一方を満たせば受けられます。

  • 原則:基礎研修修了者になった日以後、実践研修の受講開始日前5年間に通算2年以上、相談支援または直接支援の業務に従事したこと
  • 特例:基礎研修の受講開始日にすでに実務経験者だった人が、基礎研修修了者になった日以後、同じ5年間に通算6か月以上、個別支援計画の作成にかかわる一連の業務に従事したこと

2つを分けるのは、基礎研修の受講開始日の状態です。その日に実務経験の要件を満たしていた人だけが、6か月で進めます。実務経験に達する2年前から前倒しで基礎研修を受けた人は、特例の対象になりません。

起算日にも注意が要ります。数え始めるのは、基礎研修修了者になった日です。相談支援従事者初任者研修の講義部分まで修了していないと、この日は来ません。

このほか、旧体系で要件を満たしていた人向けの経過措置も置かれています(告示 イ(2)(二) c)。これから基礎研修を受ける人が使うのは、上の2つです。

期間の数え方、従事する業務の中身、届出の運用は、サビ管のOJTとはで詳しく整理しています。

最短でいつ受けられるか

最短は、基礎研修修了者になった日から通算6か月の実務を終えたあとの、直近の募集です。

時計は2つ動いています。実務の期間と、募集の日程です。要件を満たしていても、募集の回がなければ受けられません。自分がどの型に当たるかで、逆算のしかたが変わります。

基礎研修を受けた時点の状態別に見た、実践研修までの最短の道のり
基礎研修を受けた時点の状態実践研修に進む要件最短の受け方
実務経験を満たしてから受けた受講開始日に実務経験者だった人通算6か月以上個別支援計画の作成にかかわる一連の業務基礎研修修了者になった日から6か月を数え、その先の直近の募集に申し込みます。
前倒しで受けた実務経験に達する2年前から受けた人通算2年以上相談支援または直接支援の業務修了後の2年は、残りの実務経験と同時に数えられます。実務経験が満ちるころに要件もそろいます。
基礎研修修了から間が空いた離職などで数年たっている人受講開始日前5年間に通算2年以上直近5年間に収まる期間だけで、通算2年を数え直します。

出典:厚生労働省 平成18年厚生労働省告示第544号 イ(2)(二) a・b(2026-08-31確認) 原文 ↗

前倒しで受けた人の2年には、救いがあります。この2年は、残りの実務経験と並行して数えられます。 実務経験が満ちるのを待ってから、改めて2年を積み直す順番ではありません。

たとえば残り2年の時点で基礎研修を受けた人を考えます。実務経験が満ちる日と、実践研修の受講要件がそろう日は、ほぼ重なります。前倒しの受講は、期間の面で損になりません。

実務ではこう組めます

最短を狙うなら、実践研修の募集時期から逆算します。自分の県の申込みの締切を先に調べ、その日までに6か月なり2年なりが満ちるかを確かめる順番です。

特例で進む人は、基礎研修の修了直後から個別支援計画の業務に入れるよう、事業所と先に話を通しておきます。会議への入り方と記録の残し方が、あとで期間の証明に効いてきます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

申込みと事前課題はどう進めるか

申込みは都道府県ごとに行い、募集の時期・定員・受講料はそれぞれの募集要項で決まります。

研修を実施するのは都道府県か、その委託を受けた団体です。全国共通の窓口はありません。申込みの方法も、個人で申し込めるか事業所を通すかも、都道府県ごとに違います。

申込みでは、受講要件を証明する書類が求められます。OJTの期間や従事した業務をどう証明するかは、都道府県の案内で確かめてください。届出を先に求める自治体もあります。

事前課題を課す都道府県もあります。告示に事前課題の定めはなく、有無も様式も締切も都道府県が決めています。何をどう書くかは研修の事前課題の書き方にまとめています。

募集を逃さないための入り口は2つです。

受け逃すとどうなるか

予定が1年ずれるだけでなく、積んだ実務の期間が受講開始日前5年間の枠から外れていきます。

告示は、受講要件の期間をどちらも「実践研修受講開始日前5年間に通算して」と定めています。数えてもらえるのは、5年間の窓に収まる期間だけです。

受講が1年遅れると、この窓も1年後ろに動きます。基礎研修の直後に積んだ期間から順に、窓の外へ出ていきます。早くに2年を満たしていた人でも、時間がたてば数え直しになり得ます。

一方で、基礎研修修了そのものの期限は、告示には書かれていません。修了から間が空いていても、直近5年間で通算2年を改めて満たせば、告示上の受講要件は成り立ちます。

ただし、これは告示の条文から言える範囲です。証明書類の扱いなど、実際の運用は都道府県で違います。間が空いた人は、申込みの前に指定権者に確かめてください。

事業所側から見ると、受け逃しはサビ管の欠如に直結します。後任の育成は、募集の日程と合わせて2年単位で組んでおく必要があります。

次に読むもの

自分がどの受講要件に当たるかは、基礎研修を受けた時点の実務経験で決まっています。順番に確かめてください。

よくある質問

Q. 実践研修は最短でいつ受けられますか?
A. 基礎研修修了者になった日から6か月あけた、直近の募集が最短です。使えるのは、基礎研修の受講開始日にすでに実務経験を満たしていた人だけです。前倒しで基礎研修を受けた人は、修了後に通算2年以上の実務が必要です。募集は年1回か2回なので、日程を先に確かめてください。
Q. OJTの6か月特例との関係は?
A. 6か月特例は、実践研修の受講要件そのものです。基礎研修と実践研修のあいだに積む実務が、OJTと呼ばれます。特例の6か月で従事するのは、個別支援計画の作成にかかわる一連の業務です。届出などの運用は都道府県で違います。
Q. 実践研修に落ちることはありますか?
A. 試験で落とす仕組みは、告示にはありません。ただし定員を超えると、その回に受講できないことはあります。定員を超えたときの扱いは都道府県ごとに違います。修了には、課程を終えた旨の証明書の交付を受けることが必要です。
Q. 修了したらすぐサビ管になれますか?
A. 実務経験の要件も満たしていれば、配置できます。サビ管の要件は実務経験と研修の2つで、片方だけでは足りません。配置後は、修了した年度の翌年度から数えて5年度ごとの年度末までに、更新研修を受けます。
この記事の根拠資料
最終確認:2026.08.31

この記事の更新履歴

2026.08.31公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者を雇う側として、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

著者について →
記入例集

研修の事前課題・レポート記入例集

基礎研修と実践研修の事前課題について、何を書けばよいかを記入例つきでまとめています。自治体の様式に依存しない汎用の形です。

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