サビ管の「これで合っているか」に答えます

サビ管更新研修とは?
5年度ごとの期限・忘れた場合のリスクと対処

最終更新制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

サビ管の更新研修は、5年度ごとに受け続ける研修です。期限は、実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする、5年度ごとの各年度の末日です。修了日から5年後の同じ日ではありません。

2024年10月に実践研修を修了した人なら、初回の期限は2030年3月31日です。初回の期限までは、更新研修を受けていなくても修了者とみなされます。

期限を過ぎると基礎研修修了者とみなされ、サビ管として配置できなくなります。戻るには、実践研修を改めて修了する必要があります。

初回の期限
実践研修修了の翌年度から数えて5年度目の年度末
数え方
修了日から5年後の同日ではなく、年度で数える
受講できる人
サビ管などとして現に従事する実践研修修了者ほか
期限を過ぎたら
基礎研修修了者とみなされ、配置できなくなる
復帰の方法
実践研修を改めて修了する
制度基準日2026.08.31
根拠:平成18年厚生労働省告示第544号 イ(2)・ニ
目次

更新研修は、サビ管であり続けるために5年度ごとに受ける研修です。期限の数え方が独特で、「修了日から5年」と思い込むと1年単位でずれます。ここでは告示の原文から、期限の正しい計算と、忘れた場合に何が起きるかを整理します。

更新研修はいつまでに受けるのか

期限は、実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする、5年度ごとの各年度の末日です。

修了日から5年後の同じ日ではなく、年度で数えます。 数え方は次の順です。

  • 実践研修を修了した日が、どの年度に入るかを確かめる(年度は4月1日から翌年3月31日まで)
  • その翌年度を1年度目として数える
  • 5年度目の年度末(3月31日)が初回の期限
実践研修の修了日と初回期限の対応例
実践研修の修了日修了した年度初回の期限
2024年10月2024年度令和6年度2030年3月31日2029年度(令和11年度)の末日
2025年3月2024年度3月は前の年度に入る2030年3月31日上の例と同じ期限になる
2025年4月2025年度令和7年度2031年3月31日修了が1か月違うだけで期限は1年変わる
2026年10月2026年度令和8年度2032年3月31日2031年度(令和13年度)の末日

出典:厚生労働省 平成18年厚生労働省告示第544号 イ(2)の規定を基に編集部が算出(2026-08-31確認) 原文 ↗

早見の式もあります。修了した年度の数字に6を足した年の、3月31日が初回の期限です。2024年度の修了なら2030年3月31日になります。

表の2行目と3行目に注意してください。修了日は1か月しか違わないのに、期限は1年違います。3月の修了は前の年度に入るためです。自分の修了証明書の日付を、まず年度に置き直してください。

初回の期限までは、更新研修を受けていなくても更新研修修了者とみなされます。実践研修を修了した直後からサビ管として配置できるのは、このみなし規定があるためです。みなしの終わりは、実践研修修了日から5年を経過する日の属する年度の末日です。計算すると、初回の期限と同じ日になります。

2回目以降の期限は、初回の期限からさらに5年度後の年度末です。周期の起点は、実践研修の修了日のまま動きません。期限より早い年度に更新研修を受けても、次の期限は変わりません。

誰が受けられるのか

受けられるのは、対象の業務に現に従事しているか、直近5年間に通算2年以上従事していた実践研修修了者です。

対象の業務は次の4つです。

  • サービス管理責任者
  • 児童発達支援管理責任者
  • 障害福祉サービス事業所や障害児支援の事業所・施設の管理者
  • 相談支援専門員

現に従事している人は、そのまま受けられます。従事していない人は、更新研修の受講開始日前5年間に、これらの業務へ通算2年以上従事していたことが要件になります。

現場を離れている期間が長い人は、期限の計算より先に、受講資格の確認が要ります。ブランクが3年を超えると、直近5年間で通算2年以上という要件は満たせません。復帰を考えているなら、離れて何年目かを先に数えてください。

忘れた・期限が切れたらどうなるのか

期限までに更新研修を修了しなかった人は基礎研修修了者とみなされ、サビ管として配置できなくなります。

この扱いは告示に明記されています。起きることは3つです。

  • 実践研修修了者としての立場を失い、基礎研修修了者の扱いに戻る
  • サビ管として配置できなくなる
  • 更新研修を1回受け直して戻ることはできない

事業所への影響も大きいものになります。代わりのサビ管がいなければ、事業所は人員基準を欠きます。サビ管の欠如は、欠如した月の翌々月から始まる減算につながります。所定単位数の70%になり、減算の5か月目からは50%です。詳しくはサビ管欠如減算の解説で確かめてください。

ただし、すべてを失うわけではありません。基礎研修修了者としての立場は残ります。サビ管が別に配置されている事業所であれば、個別支援計画の業務を担い、配置数にも算入できます。

復帰するにはどうすればよいか

サビ管に戻るには、実践研修を改めて修了し、修了証明書の交付を受ける必要があります。

戻る道は実践研修の受け直しです。証明書の交付を受けた日に、実践研修修了者へ戻ります。更新の周期も、この新しい修了日を起点に数え直しになります。

申し込む前に、実践研修の受講要件を満たしているかを確かめてください。受講要件の中身は実践研修の解説にまとめています。失効した人がどの区分で申し込むかは、都道府県の募集要項で確かめるのが確実です。

時間の覚悟も要ります。募集は年に1回か2回しかありません。期限が切れた直後に気づいても、次の募集までは戻れません。時期がかみ合わなければ、サビ管として配置できない期間は1年を超えます。

期限を管理するにはどうすればよいか

実践研修の修了証明書の日付から初回の期限を出し、期限の前の年度から募集を追いかけることです。

期限の年度に入ってから探し始めるのは勧めません。理由は2つあります。

  • 募集は年に1回か2回で、日程を選べない。期限の年度の募集を逃すと、打つ手がなくなる
  • 期限は各年度の末日に集中する仕組みなので、同じ年度に期限を迎える人が多い。定員を超えたときの扱いは都道府県で違い、抽選や先着で外れることがある
現場ではこうしています

年度初めに、職員ごとの修了証明書の日付と期限の年度を一覧にしています。修了した年度に6を足した年の3月31日、という式で機械的に出せます。

受けるのは期限の前の年度と決めています。抽選や日程の都合で1回逃しても、期限の年度にもう一度申し込めるためです。

※これは制度上の必須要件ではなく、当事業所での運用例です。

募集の時期は都道府県ごとに違います。次の2つを使ってください。

次に読むもの

更新研修は、サビ管の研修体系の最後の段階です。全体の流れと合わせて確かめてください。

よくある質問

Q. 更新研修を忘れたらどうなりますか?
A. 基礎研修修了者とみなされ、サビ管として配置できなくなります。事業所に代わりのサビ管がいなければ、人員基準を欠いて欠如減算につながります。戻るには、実践研修の受け直しが必要です。
Q. 期限が切れたら最初からやり直しですか?
A. 基礎研修からのやり直しではありません。実践研修を改めて修了すれば、修了証明書の交付を受けた日に実践研修修了者へ戻ります。ただし、更新研修を1回受け直して戻ることはできません。
Q. 現場を離れていても受けられますか?
A. 受講開始日前5年間に通算2年以上の従事があれば受けられます。対象はサビ管、児発管、管理者、相談支援専門員の業務です。ブランクが3年を超えると、この要件は満たせなくなります。
Q. 更新研修は何時間ですか?
A. 告示の定めは13時間以上です。内訳は講義1時間、講義・演習12時間です。これは下限なので、都道府県はこれより長い日程を組めます。実際の日数は募集要項で確かめてください。
この記事の根拠資料
1.
厚生労働省
2026-08-31確認。イ(2)柱書き・ただし書きの期限とみなし規定、ニの未修了の扱い、ホの基礎研修修了者の配置算入、別表第四の時間数
最終確認:2026.08.31

この記事の更新履歴

2026.08.31公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者と一緒に働きながら、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

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