サビ管の「これで合っているか」に答えます

児発管の年収はいくら?
国の2つの調査で分かる給与と手当の実態

最終更新|制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

令和7年障害福祉サービス等経営概況調査では、常勤の児発管の給与は月320,780円でした。令和7年4月分の基本給と手当の合計で、賞与は入っていません。

事業所の種類別では、児童発達支援が298,826円、放課後等デイサービスが290,852円です。同じ調査の常勤のサビ管は332,216円でした。

国の調査は年収を出していません。月額を12か月に置き換えると約385万円で、これに賞与が加わります。

常勤の児発管(全体・月額)
320,780円
児童発達支援/放課後等デイサービス
298,826円/290,852円
12か月に置き換えた額
約385万円(賞与を除く・編集部の換算)
給与の時点
令和7年4月分
制度基準日2026.09.21
根拠:厚生労働省 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 Ⅲ 給与の状況 第1表・第24表・第25表
目次

児発管(児童発達支援管理責任者)の年収を調べると、求人の集計ばかりが目に入ります。ここでは求人票ではなく、厚生労働省の調査の原文から数字を取りました。児発管だけの数字がどこにあり、どこに無いのかも、あわせて示します。

児発管だけの給与を示した公的な数字はあるか

あります。厚生労働省の経営概況調査が、児発管を単独の職種として月額で集計しています。

令和7年障害福祉サービス等経営概況調査では、常勤の児発管の給与は月320,780円でした。調べたのは令和7年4月分の給与です。報酬改定の基礎資料にするための調査で、全国の事業所から無作為に選んで回答を集めています。

職種別にみた職員1人あたりの給与額(月額・令和7年4月)
職種常勤非常勤
児童発達支援管理責任者320,780円151,330円
サービス管理責任者332,216円156,725円
サービス提供責任者295,016円192,637円
保育士268,876円123,628円
児童指導員262,039円108,642円
施設長・管理者349,977円148,580円

出典:厚生労働省 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 第1表(2026-09-21確認) 原文 ↗

この額には賞与が入っていません。調査票は「給料」を、その月に払った基本給と手当の合計と定めています。一時金は含めないと明記されています。

  • 12か月に置き換えると約385万円(編集部の換算)
  • ここに、事業所ごとの賞与が上乗せされる
  • 税や社会保険料を引く前の額で、手取りではない

年収そのものは、どの公的調査も出していません。 385万円は編集部が月額から計算した目安です。

複数の職種を兼ねている人は、主に従事している職種1つで回答する決まりです。管理者と児発管を兼ねている人は、どちらかの行に入ります。

児童発達支援と放課後等デイサービスで給与は違うか

同じ調査では、常勤の児発管は児童発達支援で298,826円、放課後等デイサービスで290,852円でした。

差は8,000円ほどで、大きくはありません。入所施設の児発管は38万円台と高めに出ています。訪問型の2つのサービスは31万円台です。

サービス別にみた常勤の児発管の給与額(月額・令和7年4月)
サービス常勤の児発管同じ表の児童指導員
児童発達支援客体数 320298,826円238,741円
放課後等デイサービス客体数 304290,852円233,656円
居宅訪問型児童発達支援客体数 86318,693円—
保育所等訪問支援客体数 275315,148円—
福祉型障害児入所施設客体数 145380,116円310,742円
医療型障害児入所施設客体数 118386,580円331,213円

出典:厚生労働省 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 第24表〜第29表(2026-09-21確認) 原文 ↗

児発管と児童指導員の差は、児童発達支援で約6.0万円、放課後等デイサービスで約5.7万円です。同じ事業所の種類のなかで比べた差なので、役割の分の開きと読めます。

読むときの注意が2つあります。

  • 客体数は回答した事業所の数で、児発管の人数ではない。児発管が何人集計されたかは公表されていない
  • 事業所の規模や地域の違いが混ざった平均で、都道府県別の数字は出ていない

処遇状況等調査ではどう出ているか

処遇状況等調査は、児発管をサビ管やサ責と同じ「サービス管理責任者等」の枠でまとめています。

令和6年度の処遇状況等調査では、この枠の常勤の平均給与額は月405,480円でした。調査票の職種の選択肢が「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者」の1つにまとまっているためです。この405,480円を児発管の額として読むことはできません。

経営概況調査の320,780円より高いのは、中身と対象が違うからです。

  • 一時金(4〜9月の支給額の6分の1)を含めている
  • 処遇改善加算を取っている事業所だけを集計している
  • 前年と当年の9月30日の両方に在籍していた人だけを数えている

事業所の種類別の給与は、この調査では福祉・介護職員についてしか出ていません。常勤の福祉・介護職員は、児童発達支援で293,940円、放課後等デイサービスで286,110円でした。平均勤続年数はどちらも4年ほどです。

障害児通所支援の福祉・介護職員(常勤)の平均給与額(令和6年9月)
サービス平均給与額平均年齢平均勤続年数
児童発達支援集計人数 441人293,940円39.4歳4.2年
放課後等デイサービス集計人数 443人286,110円39.0歳4.3年
福祉・介護職員全体327,720円44.9歳7.9年

出典:厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 統計表第90表(2026-09-21確認) 原文 ↗

2つの調査は、給与の定義も時点も違います。数字を引き算して比べることはしないでください。

もう1つ、賃金構造基本統計調査も見ました。職種の区分に児発管もサビ管も無く、福祉の仕事は保育士や介護職員などの区分だけです。こども家庭庁が児発管の給与を独自に公表した資料も、見つかりませんでした。

加算は児発管の給与にどう関わるか

児発管の給与に回る可能性があるのは処遇改善加算で、児童指導員等加配加算は給与のための加算ではありません。

処遇改善加算は、加算で受け取った額を職員の賃金改善に使う仕組みです。令和7年度分の通知は、配分の考え方を次のように示しています。

  • 福祉・介護職員への配分が基本。児発管は福祉・介護職員の職種に入っていない
  • 事業所の判断で、福祉・介護職員以外の職種にも柔軟に配分できる
  • 重点を置く「経験・技能のある障害福祉人材」の例に、児発管が挙がっている
  • 仕事の中身に見合わない、著しく偏った配分はしない

配分するかどうかと額は事業所が決めます。 児発管に必ず届くと決まったものではありません。

実際には、多くの事業所が配っています。処遇状況等調査で配分した職員の範囲を聞くと、福祉・介護職員以外では「サビ管・児発管・サ責」が80.5%で最も多い答えでした。

令和8年度には、加算の対象を広げる見直しが入りました。国の改定資料は、令和8年6月施行で、対象を福祉・介護職員から障害福祉従事者に広げるとしています。障害福祉従事者に幅広く月1.0万円の賃上げを実現する措置、という位置づけです。児発管1人あたりにいくら回るかは、ここからは決まりません。

児童指導員等加配加算は、性格が違います。基準で必要な人数に加えて児童指導員などを置いた事業所に、1日単位で報酬を上乗せする加算です。告示のこの規定には、職員の賃金に充てる定めはありません。

求人票の額と公的調査がずれるのはなぜか

調査と求人票では、数えている給与の範囲と、数えている人が違うからです。

経営概況調査の額は、在籍している常勤の児発管の平均です。勤続の長い人も短い人も入っています。求人票は、これから採用する人に出す額です。

処遇状況等調査のほうは、前年から在籍していた人だけを集計しています。一時金の月割りや時間外手当まで入っています。求人票の「月給」とは土俵が違います。

同じ論点は、サビ管の年収の記事で詳しく扱いました。調査の性格や、求人票の月給とそろえて比べる方法はそちらにあります。

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よくある質問

Q. 児発管の給料はサビ管より高いですか?
A. 国の調査では、児発管のほうがやや低く出ています。令和7年経営概況調査の常勤の月額は、児発管が320,780円、サビ管が332,216円でした。ただし、事業所の種類や規模の違いが混ざった平均です。個々の職場の額を決めるものではありません。
Q. 放課後等デイサービスの児発管の給料はいくらですか?
A. 常勤の平均で月290,852円です。令和7年4月分の基本給と手当の合計で、賞与は含みません。同じ調査の児童発達支援は298,826円でした。放デイの児童指導員は233,656円で、児発管との差は約5.7万円です。
Q. 児発管の年収は公的な統計で分かりますか?
A. 年収そのものは、どの公的調査にも出ていません。国の調査はどれも月額で集計しています。常勤の月額320,780円を12か月に置き換えると約385万円です。この額に、事業所ごとの賞与が加わります。
Q. 処遇改善加算は児発管ももらえますか?
A. 配分されることはありますが、決めるのは事業所です。令和7年度の通知は、福祉・介護職員への配分を基本としています。そのうえで、児発管を含むほかの職種にも柔軟に配分してよいとしています。国の改定資料は、令和8年6月施行で加算の対象を障害福祉従事者に広げるとしています。
この記事の根拠資料
最終確認:2026.09.21

この記事の更新履歴

2026.09.21公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者と一緒に働きながら、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

著者について →
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