サビ管の「これで合っているか」に答えます

サビ管の配置基準まとめ
60対1・30対1の数え方と2人目が必要な時

最終更新制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

サビ管の配置基準は、多くのサービスで利用者60人以下につき1人以上です。共同生活援助(グループホーム)だけは、利用者30人以下につき1人以上になります。

61人以上の事業所では、60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1人を足します。日中活動系のサービスでは、サビ管のうち1人以上が常勤でなければなりません。

利用者数は、その日の通所人数ではなく前年度の平均値で数えます。新規に指定を受ける場合は推定数を使います。

多くのサービス
利用者60人以下で1人以上(61人以上は40人ごとに1人追加)
共同生活援助
利用者30人以下で1人以上(31人以上は30人ごとに1人追加)
常勤の要件
日中活動系は1人以上常勤。共同生活援助には定めが無い
利用者数の数え方
前年度の平均値(新規指定は推定数)
2人目が必要なライン
多くのサービスは61人以上、共同生活援助は31人以上
制度基準日2026.08.31
根拠:指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条・第186条・第208条ほか
目次

サビ管を何人置くべきかは、サービスの種類と利用者数で決まります。数え方を誤ると人員基準の欠如になり、報酬の減算に直結します。ここでは、指定基準の省令の原文から、サービス別の基準と数え方を整理します。

サービス別の配置基準はどうなっているか

多くのサービスは利用者60人以下で1人以上、共同生活援助は30人以下で1人以上と定められています。

61人以上になった場合の増やし方は、60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1人です。共同生活援助は、30人を超えて30人またはその端数を増すごとに1人を足します。

サービスごとの基準と根拠条文は、次の表のとおりです。いずれも2026年8月31日にe-Govの現行条文で確認しています。

サービス管理責任者の配置基準と根拠条文(2026-08-31時点)
サービス置くべき人数常勤の要件根拠条文
療養介護利用者60人以下で1人以上。61人以上は40人またはその端数を増すごとに1人追加1人以上は常勤第50条
生活介護同じ(60人以下1人以上/61人以上40人ごと+1)1人以上は常勤第78条
自立訓練(機能訓練)同じ(60人以下1人以上/61人以上40人ごと+1)1人以上は常勤第156条
自立訓練(生活訓練)宿泊型自立訓練を行う事業所には、支障がない場合の例外があります同じ(60人以下1人以上/61人以上40人ごと+1)1人以上は常勤第166条
就労移行支援同じ(60人以下1人以上/61人以上40人ごと+1)1人以上は常勤第175条
就労継続支援A型同じ(60人以下1人以上/61人以上40人ごと+1)1人以上は常勤第186条
就労継続支援B型同じ(60人以下1人以上/61人以上40人ごと+1)1人以上は常勤第199条(第186条を準用)
就労定着支援生活介護等と一体的に運営する場合は、利用者数を合算して数えます同じ(60人以下1人以上/61人以上40人ごと+1)1人以上は常勤第206条の3
自立生活援助常勤のサビ管なら60人以下で1人以上(以降60人ごと)。常勤でない場合は30人以下で1人以上(以降30人ごと)常勤とする義務は無い(常勤かどうかで基準が変わる)第206条の14
共同生活援助介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型とも同じ利用者30人以下で1人以上。31人以上は30人またはその端数を増すごとに1人追加サビ管を常勤とする定めは無い第208条/第213条の4/第213条の14
障害者支援施設施設入所支援のサビ管は、昼間実施サービスに配置されたサビ管が兼ねます生活介護などの昼間実施サービスごとに60人以下で1人以上。61人以上は40人またはその端数を増すごとに1人追加1人以上は常勤指定障害者支援施設等基準(省令172号)第4条

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)/指定障害者支援施設等基準(平成18年厚生労働省令第172号)(2026-08-31にe-Gov原文で確認) 原文 ↗

この表には、原文で条文を確認できたサービスだけを載せています。居宅介護や短期入所、就労選択支援のように、サビ管を置かないサービスもあります。どのサービスに置くのかの全体像は、サービス管理責任者とはで整理しています。

利用者数はどう数えるのか

配置基準の利用者数は、実際に通っている人数ではなく、前年度の利用者数の平均値で数えます。

根拠は、各サービスの員数を定める条文の第2項です。どの条文も同じ形で、利用者の数は前年度の平均値とし、新規に指定を受ける場合は推定数による、と定めています。

取り違えやすい数字と並べておきます。

  • 登録者数ではありません。契約している人の頭数では数えません
  • その日の通所人数でもありません。日々の増減は基準に影響しません
  • 定員でもありません。定員20人のB型でも、数えるのは前年度の平均利用者数です

新しく指定を受ける事業所には前年度の実績がありません。この場合は推定数で数えます。推定の立て方や平均値の細かい算出方法は、指定権者の手引きで確かめてください。

多機能型の事業所には特例があります。一体的に事業を行う多機能型事業所を1つの事業所とみなし、利用者数の合計でサビ管の数を出せます。合計60人以下で1人以上、61人以上は40人またはその端数を増すごとに1人です。この場合、サビ管のうち1人以上は常勤でなければなりません。根拠は同じ省令の第215条第2項です。

2人目が必要になるのはいつか

多くのサービスでは、前年度の平均利用者数が61人以上になったときに2人目が必要になります。

60人までは1人のままです。61人になった時点で、60人を超えた分は1人でも「端数」として数えるため、2人目が要ります。就労継続支援B型で計算すると、次のようになります。

  • 利用者60人以下 … 1人以上
  • 利用者61〜100人 … 2人以上
  • 利用者101〜140人 … 3人以上

たとえば前年度の平均が70人なら、60人を超えた分は10人です。40人に満たなくても端数として1人と数え、サビ管は2人以上になります。

2人目の全員が実践研修まで終えている必要はありません。サビ管を配置済みの事業所では、基礎研修修了者に個別支援計画の業務を行わせて、配置数に算入できます(平成18年厚生労働省告示第544号ホ)。2人目の確保に時間がかかるときは、この仕組みも選択肢になります。

実務ではこう組めます

利用者数の平均が60人前後で推移している事業所は、年度の途中から翌年度の数字を見ておくと安全です。前年度の平均が61人を超えてから探し始めると、確保が間に合わないことがあります。

サビ管候補の基礎研修の受講には、実務経験の要件と年1〜2回しかない募集の壁があります。増員が見えた時点で、誰を研修に出すかを先に決めておくと動きやすくなります。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

共同生活援助はなぜ基準が違うのか

共同生活援助のサビ管は利用者30人以下で1人以上と、他のサービスの半分の人数で区切られています。

30対1の基準は、3つの類型それぞれの条文に直接書かれています。介護サービス包括型は第208条、日中サービス支援型は第213条の4、外部サービス利用型は第213条の14です。どの類型も、31人以上は30人またはその端数を増すごとに1人を足します。

  • 利用者30人以下 … 1人以上
  • 利用者31〜60人 … 2人以上
  • 利用者61〜90人 … 3人以上

常勤の扱いも他のサービスと違います。3つの類型のどの条文にも、サビ管を常勤とする定めがありません。日中サービス支援型には従業者のうち1人以上を常勤とする定めがありますが、サビ管に限った要件ではありません。

このため共同生活援助では、非常勤のサビ管や、他の職務と兼務するサビ管が制度上あり得ます。実際、のぞみの園の令和4年度調査では、共同生活援助のサビ管の76.7%が他の業務を兼務していました。

利用者数の数え方は他のサービスと同じです。前年度の平均値で数え、新規指定は推定数によります。

基準を割るとどうなるか

サビ管が基準の人数を割ると、欠如した月の翌々月から、利用者全員の報酬が減算されます。

減算の率は、4か月目までが所定単位数の70%、5か月目からは50%です。掛かる相手は、加算を足す前の単位数です。

ただし、欠如した月の翌月末までに人員基準を満たせば、減算そのものが生じません。4月に欠けたなら、5月31日までに配置できるかが分かれ目です。減算の始まり方と数え方の詳細は、サビ管欠如減算にまとめています。

兼務でカバーできるか

サビ管は専従が原則ですが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他の職務と兼ねられます。

各サービスの条文は、従業者は専ら当該事業所の職務に従事する者でなければならない、と専従を原則にしています。そのうえで、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない、というただし書きを置いています。管理者との兼務も、事業所の管理上支障がなければ認められます。

どこまでの兼務が「支障がない」と扱われるかは、指定権者の判断によります。組み合わせごとの考え方は、サビ管の兼務ルールで整理しています。

次に読むもの

配置基準とつながる制度の記事です。

よくある質問

Q. 就労継続支援B型のサビ管は何人必要ですか?
A. 利用者60人以下なら1人で基準を満たします。61人以上は、60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1人を足します。利用者数は前年度の平均値です。サビ管のうち1人以上は常勤でなければなりません。
Q. グループホームのサビ管の配置基準は?
A. 利用者30人以下で1人以上です。31人以上は、30人を超えて30人またはその端数を増すごとに1人を足します。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のどれも同じ基準です。
Q. 利用者数はいつの時点で数えますか?
A. 前年度の平均値で数えます。登録者の人数や、その日の通所人数ではありません。新規に指定を受ける場合は推定数を使います。年度が替わると平均値も動くので、年度初めに確かめてください。
Q. 非常勤のサビ管でも配置できますか?
A. サービスによります。日中活動系はサビ管のうち1人以上が常勤なので、1人だけ置くならその人は常勤です。共同生活援助には常勤の定めがありません。自立生活援助は、常勤かどうかで基準の人数が変わります。
この記事の根拠資料
1.
厚生労働省
第50条・第78条・第156条・第166条・第175条・第186条・第199条・第206条の3・第206条の14・第208条・第213条の4・第213条の14・第215条。2026-08-31にe-Gov原文で確認
5.
厚生労働省
「同基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号。最終改正 令和5年3月31日障発0331第16号)第二の1の(8)」
減算の開始時期と翌月末ルール。2026-08-31に本文で確認
最終確認:2026.08.31

この記事の更新履歴

2026.08.31公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者を雇う側として、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

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