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就労継続支援B型のアセスメントシート
2人分の記入例と項目別の書き方

最終更新|制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

就労継続支援B型のアセスメントシートに、国の統一様式はありません。条文が定めているのは把握する中身で、能力、置かれている環境、日常生活全般の状況、希望する生活、課題などです。

B型では、ここに就労に関する意向・経験・必要な配慮・作業の環境を足すと書きやすくなります。この記事では12の欄に分け、2人分の記入例を載せています。

利用前に就労選択支援事業者が行うアセスメントは、事業所のアセスメントとは別のものです。結果は面接で本人に確かめ直してから、シートに引き継ぎます。

様式
国の統一様式はない。参考様式を示す自治体はある
行う人
サービス管理責任者。利用者に面接して行う
把握する中身
能力・環境・日常生活全般の状況・希望する生活・課題
就労選択支援の結果
事業所のアセスメントの代わりにはならない。面接で確かめて引き継ぐ
収録している記入例
B型のみ2人分(すべて架空)
制度基準日2026.10.28
根拠:指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条第2項〜第4項・第202条/第173条の7
目次

就労継続支援B型のアセスメントシートを探すと、利用前の就労アセスメントの話と、個別支援計画のためのアセスメントの話が混ざって出てきます。この2つは、行う人も根拠になる条文も別です。ここでは、事業所のサービス管理責任者が使うシートに絞り、12の欄と2人分の記入例を示します。

B型のアセスメントシートには何を書くのか

条文が求める把握の中身に、就労に関する意向・経験・配慮・作業の環境を足して組むと、B型では書きやすくなります。

条文がアセスメントの中身として挙げているのは、次の5つです。B型でも、この5つが土台になります。

  • 利用者の有する能力
  • 置かれている環境
  • 日常生活全般の状況
  • 希望する生活
  • 課題

条文の言い方は「日常生活全般の状況等の評価を通じて」「希望する生活や課題等の把握」で、「等」が付いています。この5つで閉じた列挙ではありません。根拠の条文は療養介護の章にあり、B型の章の第202条がこれを読み替えて準用しています。

アセスメントは、サービス管理責任者が利用者に面接して行います。面接の趣旨を十分に説明し、理解を得ることまでが条文の求めです。自ら意思を決定することに困難を抱える人には、意思及び選好並びに判断能力等を丁寧に把握します。

様式は、国が定めていません。B型に固有のアセスメント項目を定めた条文もありません。そのぶん、就労面の欄をどう立てるかは事業所に任されています。

就労面の欄は、就労選択支援が整理する事項の言葉を借りると、結果を引き継ぐときに対応が取りやすくなります。施行規則は、就労選択支援で整理する事項を次のように挙げています。

  • 障害の種類及び程度
  • 就労に関する意向
  • 就労に関する経験
  • 就労するために必要な配慮及び支援
  • 就労するために適切な作業の環境

このほか、適切な選択のために必要な事項も挙げられていて、閉じた列挙ではありません。

この記事の記入例は、次の12の欄で書いています。欄の立て方は、条文と施行規則の言葉に合わせて組んだものです。

B型のアセスメントシートの12の欄
欄書くこと対応する条文の言葉
1 利用の経路就労選択支援を経たかどうか。経ていない場合は、対象者のどの区分に当たるか留意事項通知の対象者の区分
2 本人の希望面接で本人が話した言葉。かぎかっこのまま残す希望する生活
3 家族の意向誰から聞いたかを添えて、本人の希望とは分けて書く利用者及びその家族の生活に対する意向
4 就労に関する意向働き方、工賃、一般就労への関心就労に関する意向
5 就労に関する経験職歴、実習、これまでに経験した作業就労に関する経験
6 作業の様子指示の理解、正確さ、続けられる時間、疲れのサイン。観察した日と場面を添える有する能力
7 生活リズムと健康起床と就寝、通院と服薬、体調の波日常生活全般の状況
8 コミュニケーション意思を表す手段、困ったときの伝え方、集団での様子有する能力・置かれている環境
9 必要な配慮と支援手順の示し方、作業量の伝え方、避けたい工程就労するために必要な配慮及び支援
10 適した作業の環境席、音、人の多さ、担当職員の固定など就労するために適切な作業の環境
11 就労選択支援の結果から引き継いだこと所見の要点と、面接で本人に確かめた内容就労選択支援のアセスメントの結果
12 まとめ強み・課題・優先順位計画で最初に取り上げる課題と、その理由。まだ聞けていないことも書く課題

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条第2項・第5項(第202条で準用)・第173条の7/障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の7の3/留意事項通知(障発第1031001号)第二の3の(5)①(2026-10-28確認) 原文 ↗

サービスの種類を問わない汎用の聞き方は、別の記事にまとめています。

就労選択支援のアセスメントと、事業所のアセスメントは何が違うのか

就労選択支援のアセスメントは働き方を選ぶためのもので、事業所のアセスメントは個別支援計画を作るためのものです。

令和7年10月から、B型の対象者の区分に当たらない人は、先に就労選択支援を利用します。就労選択支援事業者は、短期間の生産活動などを通じて、就労に関する適性、知識及び能力を評価し、施行規則の事項を整理します。条文は、これもアセスメントと呼んでいます。

B型の利用をめぐる2つのアセスメント
項目就労選択支援のアセスメントB型事業所のアセスメント
行う人就労選択支援事業者(就労選択支援員)B型事業所のサービス管理責任者
目的本人が働き方や就労先を選べるよう、適性・知識・能力を評価し、意向や配慮を整理する個別支援計画を作るため、希望する生活や課題を把握する
方法短期間の生産活動などの機会を通じて行い、関係機関を集めた会議で意見を求める利用者に面接して行う
結果の行き先利用者と指定特定相談支援事業者等に提供する就労継続支援B型計画の原案に反映する
根拠省令171号 第173条の7省令171号 第58条第2項〜第4項(第202条で準用)

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条・第173条の2・第173条の7・第202条(2026-10-28確認) 原文 ↗

国のマニュアルは、就労選択支援は短期間のサービスなので、個別支援計画の作成は不要で、サービス管理責任者の配置も求めないとしています。就労の可否を判断したり、利用するサービスを振り分けたりするものでもないと説明しています。

結果の提供先として条文が挙げているのは、利用者と指定特定相談支援事業者等です。B型の事業所は、提供先に名指しされていません。ただし就労選択支援事業者には、結果を踏まえて、必要に応じて関係機関と連絡調整を行う役割が別に置かれています。

就労選択支援を経ずにB型を利用できるのはどんな人か

50歳以上の人、障害基礎年金1級を受けている人、就労経験があり年齢や体力の面で雇用が困難となった人などです。

B型の対象者は、留意事項通知が区分で定めています。次のどれかに当たる人は、就労選択支援を経ずに利用できます。

  • 就労経験がある人で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
  • 50歳に達している人
  • 障害基礎年金1級を受けている人

これらに当たらない人は、就労選択支援事業者によるアセスメントで就労面の課題等を把握したうえで利用します。就労系の留意事項通知は、例外を2つ挙げています。次のどちらかに当たる場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た利用が認められます。

  • 近隣に就労選択支援事業所がない場合
  • 利用できる就労選択支援事業所が少なく、待機期間が生じる場合

このほか通知は、一般企業に新たに雇用された後の労働時間の延長や、休職からの復職の際に、一時的に支援が必要な人も対象に挙げています。

就労経験・50歳・障害基礎年金1級の区分に当たる人も、本人が望めば就労選択支援を利用できます。シートの「利用の経路」の欄には、どの区分で利用を始めたかを書いておきます。あとで働き方を選び直す話が出たとき、その出発点が分かるためです。B型の計画の側から見た就労選択支援との関わりは、B型の個別支援計画 記入例にまとめています。

就労選択支援の結果は、シートにどう引き継ぐのか

結果の所見をそのまま写さず、面接で本人に確かめ直してから、事業所のシートの欄に振り分けます。

通知は、アセスメントの結果が利用する事業所に引き継がれていない事例を、趣旨が理解されていない取扱いとして挙げています。B型の利用を前提にした形式的なアセスメントも、同じく問題とされています。

一方で、事業所のアセスメントは、サービス管理責任者が利用者に面接して行うと条文が定めています。就労選択支援の結果で代えられるとする定めはありません。結果は、面接の材料として使うものです。

サービス管理責任者には、利用の申込みのときに、他の事業者への照会等で利用状況等を把握する役割もあります。結果の写しは、本人の同意を得て、本人や相談支援専門員、就労選択支援事業者から受け取る形が考えられます。利用申込みの段階の面接で写しの有無を確かめる段取りは、インテークとはにまとめています。

引き継ぐときは、次の3つを分けて書きます。

  • 就労選択支援の所見に書かれていること
  • 面接で本人が話したこと
  • 事業所で観察したこと

国のマニュアルは、就労選択支援のシートについて、客観的事実と就労選択支援員の見解を分けて書くよう勧めています。事業所のシートでも、この分け方をそのまま使えます。

就労選択支援の現場では、障害者職業総合センターが開発した「就労支援のためのアセスメントシート」が紹介されています。就労に関する希望・ニーズ、就労のための基本的事項、就労継続のための環境の3つに、結果をまとめるシートを加えた構成です。結果がこの形で届いたら、この記事の12の欄に次のように振り分けると対応が取れます。

  • 就労に関する希望・ニーズ → 2 本人の希望、4 就労に関する意向、5 就労に関する経験
  • 就労のための基本的事項 → 6 作業の様子、7 生活リズムと健康、8 コミュニケーション
  • 就労継続のための環境 → 9 必要な配慮と支援、10 適した作業の環境
実務ではこう組めます

結果の写しを受け取る段取りは、利用の契約より前に、本人と相談支援専門員と決めておきます。初回の面接に間に合わないと、同じことを本人に一から聞き直すことになります。

所見の言葉を本人に読み上げて、「そう思う」「違う」を聞くと、面接の最初の話題にできます。違うと言われた所見は、本人の言葉と並べてシートに残します。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

B型のアセスメントシート記入例2人分

就労選択支援を経て利用を始める人と、経ずに利用を始める人の2人分を、12の欄で書いた例です。

2人は、引き継ぐ情報の量が違います。1人目は就労選択支援の所見があり、2人目は事業所の面接と観察だけで書いています。

作業の名前や時間は、事業所ごとに違います。自分の事業所のものに置き換えて使ってください。記入例はすべて架空のもので、特定の利用者の事例ではありません。

記入例1:就労選択支援を経て、特別支援学校の卒業後に利用を始める人

  • 1 利用の経路:就労選択支援を利用。アセスメント結果の写しは、本人の同意を得て相談支援専門員から受け取った
  • 2 本人の希望:「パンを作る仕事がしたい。お金をためて、家族と旅行に行きたい」
  • 3 家族の意向:「毎日通えるようになってほしい。一般就労は、本人がやりたくなったときに考えたい」(母から聞き取り)
  • 4 就労に関する意向:工賃を受け取って働くことを望んでいる。一般就労については「まだ分からない」と話す
  • 5 就労に関する経験:在学中に、食品工場と店舗の裏方で実習を各2週間。作業はシール貼りと袋詰め
  • 6 作業の様子:袋詰めを手順書つきで30分続けた。2工程までの指示なら1回で理解する。量が増えると、確認の手順を飛ばすことがある(見学と体験の日の作業の様子から。2日分)
  • 7 生活リズムと健康:在学中は7時に起きて登校していた。服薬なし。暑い日は午後に疲れが出やすい(母から聞き取り)
  • 8 コミュニケーション:あいさつは自分からする。困ったときは手を止めて待つことが多く、自分から声をかけることは少ない
  • 9 必要な配慮と支援:手順は写真つきで示す。作業量は、始める前に数で伝える
  • 10 適した作業の環境:音の少ない作業台。担当職員が決まっていると落ち着いて取り組める
  • 11 就労選択支援の結果から引き継いだこと:作業の正確さは高い(作業場面の結果)、指示が具体的だと力を出しやすい(就労選択支援員の見解)との所見。困ったときに援助を求めることが課題に挙がっていた。面接で本人に確かめると、「聞くのは苦手」と話した
  • 12 まとめ:強みは作業の正確さと、自分からあいさつができること。課題は、困ったときに自分から伝えること。計画では、援助を求める練習を最初に取り上げる。お金の使い方と管理はまだ聞けていないので、次の面接で本人に聞く

記入例2:50歳を過ぎ、工場を退職してから利用を始める人

  • 1 利用の経路:50歳に達しているため、就労選択支援を経ずに利用。本人が望めば就労選択支援も使えることを説明した
  • 2 本人の希望:「体がきつくて前の仕事は辞めた。人の役に立つ仕事を、自分のペースで続けたい」
  • 3 家族の意向:「無理をしないで、長く通ってほしい」(配偶者から聞き取り)
  • 4 就労に関する意向:週4日、午前を中心に働きたい。工賃の額より、続けられることを優先したいと話す
  • 5 就労に関する経験:部品の検品を約20年。退職前の数年は、立ち仕事のあとに腰の痛みが出ていた(本人から)
  • 6 作業の様子:検品は正確で、手順書を見なくても確認の順番を自分で決めていた。立ち作業が40分を超えると、腰に手を当てる様子が見られた(見学と体験の日の作業の様子から。2日分)
  • 7 生活リズムと健康:整形外科に月1回通院。重い物を持たないよう主治医から言われている(本人から。通院先への照会は、本人の同意を得てから行う)
  • 8 コミュニケーション:職員への報告は短く正確。年の離れた利用者と話す場面では、口数が減る
  • 9 必要な配慮と支援:座ってできる作業を中心にする。重い物を運ぶ工程は担当から外す
  • 10 適した作業の環境:高さを変えられる椅子と作業台。休憩を自分の判断で取れる席の配置
  • 11 就労選択支援の結果から引き継いだこと:利用していないため、なし
  • 12 まとめ:強みは検品の経験と正確さ。課題は、体に負担の少ない作業の組み方。計画では、座り作業への持ち替えと休憩の取り方を最初に取り上げる。後輩に手順を教える役割にも関心があると話した。年金と生活費の見通しはまだ聞けていないので、本人が話したいときに聞く
実務ではこう組めます

作業の様子の欄には、観察した日と場面を添えます。「集中が続かない」とだけ書くより、「袋詰めで30分を過ぎると手が止まる」と書くほうが、短期目標の数字にそのまま使えます。

まだ聞けていないことは、空欄にせず「未聴取」と分かる形で残します。次の面接で何を聞くかの控えになります。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

シートの内容は、個別支援計画のどこに移すのか

本人の希望は意向の欄へ、まとめの課題は課題と目標の欄へ、配慮と環境は留意事項の欄へ移します。

個別支援計画の原案に書く事項は、条文が挙げています。シートの12の欄は、おおむね次のように対応します。

シートの欄と、就労継続支援B型計画の記載事項の対応
シートの欄計画の記載事項
2 本人の希望・3 家族の意向利用者及びその家族の生活に対する意向
4 就労に関する意向・12 まとめの優先順位総合的な支援の方針
12 まとめの課題生活全般の質を向上させるための課題
6 作業の様子・12 まとめの強みサービスの目標及びその達成時期
7 生活リズムと健康・9 必要な配慮と支援・10 適した作業の環境サービスを提供する上での留意事項

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条第5項(第202条で準用)(2026-10-28確認) 原文 ↗

記入例1の人なら、まとめの課題から次のような目標が立ちます。

  • 長期目標:作業で困ったときに、自分から職員に伝えて作業を続ける
  • 短期目標:袋詰めの作業中に困ったら、「手伝ってください」のカードを担当職員に渡す
  • 支援内容:職業指導員がカードの使い方を作業の前に一緒に確かめ、使えた回数を作業記録に書く

目標と支援内容の書き方は、B型の記入例8本の記事にまとめています。

アセスメントは、いつやり直すのか

計画を見直すたびにモニタリングの中で行い、その周期はB型では少なくとも6月に1回以上です。

条文は、モニタリングを「利用者についての継続的なアセスメントを含む」ものと定めています。計画を変更するときは、アセスメントから同意・交付までの手順を改めて踏みます。B型には、6月を3月と読み替える定めはありません。

利用が始まってからも、就労選択支援との関わりは続きます。通知は、本人の就労に関する意向や知識、能力等に変化が見られる場合があるとしています。そのうえで、計画相談支援を行う者等と連携して、就労選択支援に関する情報提供を定期的に行うよう求めています。

シートの「就労に関する意向」の欄が前回と変わっていたら、この情報提供を考える目安になります。B型をすでに利用している人も、支給決定の更新の際などに、希望に応じて就労選択支援を利用できます。

次に読むもの

シートから計画に進むときは、作成の手順とB型の目標の書き方をあわせて確かめてください。

よくある質問

Q. 就労継続支援B型のアセスメントシートに決まった様式はありますか?
A. ありません。条文が定めているのは把握する中身で、様式そのものではないためです。都道府県や市が参考様式を示していることがあるので、指定権者の案内を先に確かめてください。様式を自由に組むときは、能力・環境・日常生活全般の状況・希望する生活・課題の5つが欠けていないかを見ます。
Q. 就労選択支援の結果があれば、事業所のアセスメントは省けますか?
A. 省けません。事業所のアセスメントは、サービス管理責任者が利用者に面接して行うと条文が定めているためです。就労選択支援の結果で代えられるとする定めもありません。結果は、面接で本人に確かめ直したうえで、シートの欄に振り分けて使います。
Q. B型のアセスメントでは、どんな項目を聞きますか?
A. 希望、就労の意向と経験、作業の様子、生活と健康などです。条文が挙げる能力・環境・日常生活全般の状況・希望する生活・課題に、就労面の欄を足して組みます。この記事では、経路から未聴取の事項までを12の欄に分けています。
Q. 就労選択支援を受けずにB型を利用できるのはどんな人ですか?
A. 50歳以上の人、障害基礎年金1級を受けている人などです。就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人も含まれます。このほか、近隣に就労選択支援事業所がない場合や待機期間が生じる場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た利用が認められます。
Q. B型のアセスメントは誰が行いますか?
A. サービス管理責任者が行います。事業所の管理者が、個別支援計画の作成に関する業務をサービス管理責任者に担当させると条文が定めています。日々の作業の記録を職業指導員や生活支援員がつけ、サービス管理責任者がまとめる分担もとれます。
この記事の根拠資料
1.
厚生労働省
2026-10-28確認。第58条(計画の作成等)、第59条(サービス管理責任者の責務)、第173条の2・第173条の7(就労選択支援の評価及び整理)、第202条(就労継続支援B型への準用と読み替え)
2.
厚生労働省
2026-10-28確認。第6条の7の2(就労選択支援の対象者)、第6条の7の3(就労選択支援で整理する事項)
3.
厚生労働省
2026-10-28確認。1の(3)②ア(就労継続支援B型の支給決定手続と、サービス利用の定期的な見直し)
5.
厚生労働省
2026-10-28確認。1.(2) 事業概要(4頁)、(3) 対象者(5頁)、3.(3)③ 本人との協同によるアセスメントシートの作成(28〜29頁)
6.
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター
2026-10-28確認。シートの構成(就労に関する希望・ニーズ/就労のための基本的事項/就労継続のための環境/アセスメント結果シート)
最終確認:2026.10.28

この記事の更新履歴

2026.10.28公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者と一緒に働きながら、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

著者について →
文例集

個別支援計画の文例集(B型・グループホーム・生活介護)

長期目標・短期目標・支援内容の文例を、成人系のサービス3種類ぶん集めています。そのまま写さずに使うための考え方も添えています。

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