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SSTとは?障害福祉での進め方の例と
個別支援計画への書き方・評価

最終更新|制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、人と関わる場面や生活の場面で使う技能を、手本とロールプレイで練習して身につける方法です。精神科の病院でも、障害福祉の事業所でも行われています。

医療では「入院生活技能訓練療法」として診療報酬の点数があり、従事者や時間の要件も決まっています。障害福祉サービスと障害児通所支援の報酬には、SSTという名前の項目はありません。

福祉でSSTを行うときは、個別支援計画の目標に近づく方法として書きます。記録は利用者ごとに残し、評価はモニタリングで、練習した技能を生活の場面で使えたかを見ます。

正式名
Social Skills Training(社会生活スキルトレーニング、生活技能訓練とも呼ばれる)
手法の中心
手本を見て学ぶ観察学習と、ロールプレイ
医療での扱い
入院生活技能訓練療法(入院6月以内100点・6月超75点、週1回に限り算定)
福祉での扱い
SSTの報酬項目はない。個別支援計画に書いた支援として行う
計画での書き方
目標は生活の場面での行動で書き、SSTは目標に近づく支援の方法として書く
評価
モニタリングで、練習した技能を生活の場面で使えたかを見る
制度基準日2026.10.29
根拠:医科診療報酬点数表 I008・留意事項通知(令和8年3月5日保医発0305第6号)/指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条
目次

SSTは、精神科の病院でも、障害福祉の事業所でも行われています。ただ、医療と福祉では、根拠になる決まりも、記録の残し方も違います。ここでは、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の立場から、SSTを個別支援計画にどう書き、どう記録して評価するかを整理します。

SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは何か

SSTは、人と関わる場面や生活の場面で使う技能を、手本とロールプレイで練習して身につける方法です。

SSTは Social Skills Training の略です。SST普及協会は、「社会生活スキルトレーニング」という呼び方を提唱しています。「ソーシャルスキル・トレーニング」「社会的スキル訓練」とも呼ばれ、精神科では「生活技能訓練」の名前が使われてきました。

同協会の説明では、SSTの原型は1940年代の行動療法にあります。その後、認知の要素を取り込みながら発展してきたとされています。厚生労働省の「こころの耳」は、SSTを社会適応能力の改善を目的とする技法訓練と説明しています。医療機関や福祉機関などで、専門のスタッフの下で受けるのが一般的としています。

練習する技能は、対人関係に限りません。精神科の診療報酬の通知は、SSTで身につける技能として次のものを挙げています。

  • 服薬の習慣
  • 再発の兆しへの対処
  • 着衣や金銭管理などの基本的な生活技能
  • 対人関係を保つ力
  • 作業の力

通知の列挙は「等」で結ばれていて、これで閉じた一覧ではありません。同じ通知は、手法を「観察学習、ロールプレイ等」と書いています。観察学習とは、手本を見て学ぶことです。

医療のSSTと福祉のSSTは何が違うのか

医療では入院生活技能訓練療法として点数がありますが、福祉にはSSTという名前の報酬項目がありません。

精神科の病院では、SSTは「入院生活技能訓練療法」として診療報酬の対象になっています。SST普及協会によると、診療報酬に入ったのは1994年4月です。点数を取るには、通知が定める従事者・時間・人数の要件を満たす必要があります。

医療のSSTと、障害福祉のSSTの違い
項目医療(入院生活技能訓練療法)障害福祉サービス・障害児通所支援
根拠医科診療報酬点数表 I008と、その留意事項通知SSTを名指しした定めはない。個別支援計画に書いた支援として行う
対象精神科を標榜する保険医療機関に入院中の、精神疾患のある患者。精神症状の安定しない急性期の患者は対象外計画に基づいて支援を受ける利用者・障害児
行う人経験のある従事者2人以上。少なくとも1人は看護師・准看護師・作業療法士のいずれか、もう1人は精神保健福祉士・公認心理師・看護補助者のいずれか資格の定めはない。計画を作るのはサビ管・児発管
時間と回数患者1人につき1日1時間以上。算定は週1回まで計画で決める
人数複数の患者を対象にするときは1回15人まで定めはない
記録要点を患者ごとの診療録等に記載するサービスの提供の記録に、提供日と内容などを残す
報酬入院の日から6月以内は100点、6月を超えると75点SSTを評価する加算はない。基本報酬の中で行う

出典:厚生労働省 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示第69号)I008/留意事項通知(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1 I008 (1)〜(6)/指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第19条・第53条の2・第58条/報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号・平成24年厚生労働省告示第122号)(2026-10-29確認) 原文 ↗

看護補助者が従事するには、専門機関などが行う生活技能訓練などの研修を修了していることが条件です。同じ日に行うほかの精神科専門療法は、別に算定できません。

福祉の側では、障害福祉サービスの報酬告示にも、障害児通所支援の報酬告示にも、SSTという言葉は出てきません。放課後等デイサービスガイドラインも、SSTを名指ししていません。福祉でSSTを行うときの拠り所は、個別支援計画です。

医療の要件は、福祉の事業所の決まりではありません。1回の人数や時間を決めるときの参考にはなります。

障害福祉のサービスでは、SSTをどこに位置付けるのか

SSTは、個別支援計画の目標に近づくための支援の方法として書き、SSTを受けること自体は目標にしません。

計画の原案に書く事項は、条文が挙げています。利用者と家族の意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標と達成時期、提供するうえでの留意事項などです。

SSTは、このうち課題と目標に関わります。練習が要る場面を課題に書き、その技能を生活の場面で使えることを目標にします。SSTはその目標に近づく方法なので、様式に支援内容の欄があれば、そこに書きます。

条文は、事業所が提供するサービス以外の保健医療サービスなどとの連携も、原案に位置付けるよう努めると定めています。利用者が病院でSSTを受けている場合は、その練習を事業所の支援とつなげる書き方もできます。

サービスごとに、何を練習するか

練習する場面は、サービスの目的に合わせて選びます。各サービスの基本方針の言葉と、SSTで扱う場面の例を並べると、次のようになります。

サービスの基本方針と、SSTで練習する場面の例
サービス基本方針にある言葉SSTで練習する場面の例
自立訓練(生活訓練)生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練店員に品物の場所を聞く、役所の窓口で用件を伝える
就労移行支援就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練体調が悪いときに上司へ連絡する、面接で受け答えをする
就労継続支援B型生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練作業の手順が分からないときに職員へ聞く、休憩を申し出る
共同生活援助(グループホーム)相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助同じ住居の人に頼みごとをする、世話人に体調を伝える
放課後等デイサービス生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう遊びに入りたいときに声をかける、負けたときに気持ちを切り替える

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第165条・第174条・第198条・第207条/指定通所支援基準(平成24年厚生労働省令第15号)第65条(2026-10-29確認) 原文 ↗

放課後等デイサービスでは、5領域との関連を書く

児童の計画について、条文は、領域との関連性を踏まえて具体的内容を書くよう求めています。この領域が5領域であることは、放課後等デイサービスガイドラインが示しています。SSTの中心になるのは「人間関係・社会性」の領域です。

放課後等デイサービスガイドラインは、この領域のねらいとして次のものを挙げています。

  • アタッチメント(愛着)の形成と安定
  • 情緒の安定
  • 他者との関わり(人間関係)の形成
  • 遊びを通じた社会性の発達
  • 自己の理解と行動の調整
  • 仲間づくりと集団への参加

話し方や頼み方を練習するなら、「言語・コミュニケーション」にも関わります。こども家庭庁の事務連絡は、支援が複数の領域にまたがるときは、関連する領域をすべて書くよう示しています。ガイドラインは、支援内容について、いつ・どこで・誰が・どのように・どのくらい支援するかが明確になっていることを求めています。

5領域の書き方は、別の記事にまとめています。

個別支援計画にSSTを書くときの記入例4本

目標には生活の場面での行動を書き、SSTは支援内容に、場面・頻度・担当を添えて書きます。

就労移行支援、就労継続支援B型、グループホーム、放課後等デイサービスの4つで書いた例です。記入例はすべて架空のもので、特定の利用者の事例ではありません。目標の期間や支援の回数は、事業所と本人の状況に合わせて置き換えてください。

記入例1:就労移行支援 体調が悪いときに連絡する

  • 課題:実習先で体調が悪くなっても、連絡できずに欠席が続いたことがある。電話で何を言えばよいか分からないと話す
  • 長期目標:体調が悪いときに、決まった手順で職場に連絡し、休みや遅刻を自分で伝えられる
  • 短期目標:通所を休むときに、始業前に事業所へ電話し、休む理由と次に来る日を伝える
  • 支援内容:就労支援員が週1回のSSTで、欠席の電話をロールプレイで練習する。言うことを3つに分けたメモを本人と作り、携帯電話のケースに入れておく
  • 評価のしかた:欠席した日に、始業前に本人から連絡があったかを記録し、モニタリングで回数を確かめる

記入例2:就労継続支援B型 分からないときに職員へ聞く

  • 課題:作業の手順が分からないとき、手を止めたまま待つことが多い。本人は「聞くタイミングが分からない」と話す
  • 長期目標:作業で分からないことがあったとき、自分から職員に聞いて作業を続けられる
  • 短期目標:袋詰めの作業中、手順が分からないときに「すみません、ここを教えてください」と担当職員に声をかける
  • 支援内容:職業指導員が月2回のSSTで、声をかけるタイミングと言葉を練習する。作業の前に、聞いてよい場面を本人と確かめる
  • 評価のしかた:作業記録に、本人から声をかけた回数と場面を書く。SSTで練習した言葉を使えたかも添える

記入例3:グループホーム 同じ住居の人に頼みごとをする

  • 課題:隣の部屋のテレビの音で眠れない日がある。言うと関係が悪くなると思い、世話人にも話していなかった
  • 長期目標:住居で困ったことがあったとき、相手や世話人に穏やかに伝えて、話し合いで解決できる
  • 短期目標:音が気になるときに、世話人に相談する。または「夜10時を過ぎたら音を小さくしてもらえますか」と本人が頼む
  • 支援内容:世話人が月2回、夕食後に、頼み方を1対1のロールプレイで練習する。頼んだあとの相手の返事も、何通りか練習しておく
  • 評価のしかた:困ったことを世話人に相談した回数と、本人が頼んだ結果を記録する。眠れた日の様子も本人に聞く

記入例4:放課後等デイサービス 遊びに入りたいときに声をかける

  • 課題:小学4年生。友だちの遊びに入りたいとき、黙って近くに立っているか、急に加わって相手を驚かせることがある
  • 長期目標:遊びに入りたいときに、相手に声をかけて、一緒に遊ぶことができる
  • 短期目標:事業所の自由遊びの時間に、「入れて」「次やらせて」と声をかけてから遊びに加わる
  • 支援内容:児童指導員が週1回、小集団のSSTで声のかけ方をロールプレイで練習する。自由遊びの時間には職員が近くで見守り、声をかけられたらその場で認める
  • 5領域との関連:人間関係・社会性、言語・コミュニケーション
  • 評価のしかた:自由遊びの時間に、声をかけてから遊びに加わった回数を記録する。断られたときの様子も書いておく

目標と支援内容の書き分け方は、次の記事にもまとめています。

SSTの1回の進め方はどうするのか

練習する場面を決め、手本を見せ、ロールプレイで練習し、良かった点を伝え、生活で試す課題を決める順に進めます。

手本を見せることとロールプレイは、通知が手法として挙げているものです。残りの段階は、練習を生活の場面につなげるための組み立てです。記入例2の「分からないときに職員へ聞く」を例にすると、次のように進みます。

SSTの1回の進め方の例(記入例2の場面)
段階することこの場面での例
1 前回の課題を聞く前回決めた課題を、生活の場面で試せたかを聞く。試せたことを先に取り上げる先週、作業中に1回声をかけられたと本人が話す
2 練習する場面を決める本人が困っている場面や、できるようになりたい場面から選ぶ袋詰めの手順が分からなくなった場面
3 場面を具体的にする誰に、どこで、どう言うかを決める担当職員に、作業台で「すみません、ここを教えてください」と言う
4 手本を見せる職員どうしで演じて、本人に見てもらう職員が手を挙げて声をかける様子を見せる
5 ロールプレイ本人が実際に言ってみる本人が職員役に声をかける
6 良かった点を伝える良かったところを具体的に伝える。直す点は1つに絞る「手を挙げてから言えた」を伝え、声の大きさだけ調整する
7 もう一度練習する直した点を入れて、もう一度演じる少し大きな声で言い直す
8 生活で試す課題を決める次の回までに、生活の場面で試すことを決める次の作業日に1回、分からないときに声をかける

出典:段階4・5の手法は、厚生労働省 留意事項通知(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1 I008 (1)「観察学習、ロールプレイ等の手法」による(2026-10-29確認) 原文 ↗

SST普及協会は、SSTを希望志向の支援方法と説明しています。練習する場面は、職員が直したい行動からではなく、本人がどうなりたいかから選びます。

実務ではこう組めます

1回で扱う場面は1つにします。場面を欲張ると、ロールプレイの回数が減り、良かった点を伝える時間も足りなくなります。

集団で行うときは、ほかの人のロールプレイを見ることも練習になります。見ていた人には、良かったところを1つ挙げてもらう役を渡すと、場が責める空気になりにくくなります。

生活で試す課題は、次の回までに必ず起きる場面を選びます。起きるかどうか分からない場面だと、試せなかった理由が本人の努力の問題に見えてしまいます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

SSTの記録と評価はどうするのか

記録は利用者ごとに残し、評価はモニタリングで、練習した技能を生活の場面で使えたかを目標と照らして見ます。

毎回の記録に残すこと

SSTの記録は、サービスの提供の記録の一部です。条文は、提供日、内容その他必要な事項を記録するよう求めています。この記事で扱うサービスでは、B型、就労移行支援、自立訓練(生活訓練。宿泊型を除く)、放課後等デイサービスが、提供の都度記録するサービスに当たります。

この記録は、計画とともに、サービスを提供した日から5年間保存します。集団で行った回も、内容は利用者ごとに書き分けます。

SSTの記録に残す欄の例
欄書くこと記入例(記入例2の人)
日付と形式日付、個別か集団か、集団なら人数10月6日、集団(4人)
つながる目標計画のどの短期目標の練習か短期目標:手順が分からないときに担当職員へ声をかける
練習した場面誰に、どこで、どう言うか作業台で担当職員に「すみません、ここを教えてください」
ロールプレイでできたこと良かった点として伝えたこと手を挙げてから言えた。2回目は声が届く大きさになった
生活で試す課題次の回までに試すこと次の作業日に1回、分からないときに声をかける
前回の課題の結果生活の場面で使えたか。使えなかったときの状況作業中に1回声をかけられた。2回目は職員が離れていて待っていた

出典:記録の義務は 厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第19条(第184条・第202条で準用)・第53条の2(第213条で準用)・第169条の2・第75条第2項・第170条の3第2項/指定通所支援基準(平成24年厚生労働省令第15号)第21条・第54条第2項(第71条で準用)による(2026-10-29確認) 原文 ↗

モニタリングで評価すること

評価で見るのは、ロールプレイの出来ではなく、生活の場面で技能を使えたかです。記録の「前回の課題の結果」の欄が、その材料になります。

モニタリングは、計画の実施状況を把握するもので、継続的なアセスメントを含みます。見直しの周期は、少なくとも6月に1回以上です。この記事で扱うサービスのうち、自立訓練と就労移行支援は3月に1回以上です。

放課後等デイサービスガイドラインは、モニタリングを、単に達成したかどうかを評価するものではないと書いています。提供した支援を客観的に評価し、計画を見直す必要があるかを判断するものです。SSTの評価でも、次の2つを分けて見ます。

  • 本人について:生活の場面で、練習した技能を何回、どの場面で使えたか
  • 支援について:練習した場面が生活に合っていたか、回数や形式は合っていたか

生活の場面で使えていなければ、場面の選び方か練習の回数を見直します。使えていれば、次に練習する場面へ進むか、支援を減らしても続くかを確かめます。

実務ではこう組めます

生活の場面での様子は、SSTの担当者だけでは拾えません。作業記録や支援記録に「練習した言葉を使えたか」を書く欄を1行足すと、ほかの職員の目でも数えられます。

本人にも、試せたかどうかを次の回の最初に話してもらいます。本人の言葉と職員の記録が食い違うときは、両方を残しておくと、モニタリングの面接で話のきっかけになります。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

次に読むもの

SSTを計画に書いたあとは、目標の立て方と見直しの手順をあわせて確かめてください。

よくある質問

Q. SSTを行うのに資格は必要ですか?
A. 障害福祉サービスには、SSTを行う人の資格を定めた規定はありません。指定基準にも報酬の告示にも、SSTという項目が置かれていないためです。医療の入院生活技能訓練療法は別で、経験のある2人以上が行い、職種にも決まりがあります。SST普及協会は、初級研修会や認定講師の仕組みを設けています。
Q. SSTに使える加算はありますか?
A. SSTそのものを評価する加算はありません。障害福祉サービスと障害児通所支援の報酬告示には、SSTという言葉が出てきません。SSTは、個別支援計画に基づく支援の1つとして、基本報酬の中で行うものです。
Q. SSTは個別支援計画の目標に書いてよいですか?
A. 目標には、技能を使う生活の場面を書きます。「SSTに参加する」を目標にすると、参加したかどうかしか評価できなくなるためです。SSTは、その目標に近づくための支援の方法として書きます。
Q. 集団でSSTを行ったときも、記録は1人ずつ必要ですか?
A. 利用者ごとに分けて残します。計画もモニタリングも利用者ごとに行うので、その人が何を練習し、どこまでできたかが分からないと評価に使えません。医療の入院生活技能訓練療法でも、要点を患者ごとの診療録等に記載するとされています。
Q. 放課後等デイサービスのSSTは、5領域のどれに当たりますか?
A. 中心になるのは「人間関係・社会性」です。話し方や頼み方を練習するなら「言語・コミュニケーション」にも関わります。こども家庭庁の事務連絡は、支援が複数の領域にまたがるときは、関連する領域をすべて書くよう示しています。
この記事の根拠資料
1.
一般社団法人SST普及協会
2026-10-29確認。SSTの呼び方、1940年代の行動療法を原型とすること、1994年4月に入院生活技能訓練療法として診療報酬化されたこと、希望志向の支援方法であること
2.
一般社団法人SST普及協会
2026-10-29確認。初級研修会の修了証と、認定講師の資格を得るための講習との関係
4.
厚生労働省
2026-10-29確認。第2章第8部 I008 入院生活技能訓練療法(点数と注1・注2)
5.
厚生労働省
2026-10-29確認(令和8年10月7日の訂正を反映した版)。I008 入院生活技能訓練療法 (1)〜(8)
6.
厚生労働省
2026-10-29確認。第19条・第53条の2・第169条の2(サービスの提供の記録)、第58条(計画の作成等)、第75条・第170条の3(記録の整備)、第165条・第174条・第198条・第207条(基本方針)、第171条・第184条・第202条・第213条(準用と読み替え)
9.
厚生労働省(現在はこども家庭庁所管の内閣府令で改正)
2026-10-29確認。第21条(サービスの提供の記録)、第27条(計画の作成等)、第65条(放課後等デイサービスの基本方針)、第71条(準用)
10.
こども家庭庁
2026-10-29確認。第3章2(1)本人支援(オ)人間関係・社会性、第4章2(2)計画の作成・(4)モニタリング
最終確認:2026.10.29

この記事の更新履歴

2026.10.29公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者と一緒に働きながら、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

著者について →
文例集

個別支援計画の文例集(B型・グループホーム・生活介護)

長期目標・短期目標・支援内容の文例を、成人系のサービス3種類ぶん集めています。そのまま写さずに使うための考え方も添えています。

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