サビ管の「これで合っているか」に答えます

グループホーム(共同生活援助)の
個別支援計画 記入例と目標の書き方

最終更新|制度基準日
執筆:徳永 崇志(就労継続支援B型事業所の運営者)
初回公開
要点

グループホームの個別支援計画は、条文では共同生活援助計画と呼びます。書く事項は他のサービスと同じで、意向・総合的な支援の方針・課題・目標と達成時期・留意事項です。

グループホームで特に効くのは、支援内容に担い手を書き分けることです。世話人・生活支援員・サービス管理責任者では、条文上の役割が違います。

見直しは少なくとも6月に1回以上です。日中活動先との連絡調整はサビ管の責務に入っているので、その段取りも計画に書きます。

計画の呼び名
共同生活援助計画(日中サービス支援型・外部サービス利用型は別の名前)
書く事項
意向・総合的な支援の方針・課題・目標と達成時期・留意事項
見直しの周期
少なくとも6月に1回以上(3類型とも同じ)
サビ管の員数
利用者30人まで1人。常勤の定めは無い
この記事の記入例
利用者像別に8例(意向・目標・支援内容・達成時期・担当)
制度基準日2026.09.21
根拠:指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条において準用する第58条
目次

グループホームの個別支援計画を探すと、児童向けや通所系の例ばかりが出てきます。夜の時間帯や同居者との関係といった、住まいならではの場面はなかなか見つかりません。ここでは共同生活援助の記入例を8例、条文が求める形に沿って並べます。

なお、この記事の記入例はすべて架空のものです。特定の利用者の事例ではありません。

共同生活援助の個別支援計画には何を書くのか

書く事項は5つで、意向・総合的な支援の方針・課題・目標と達成時期・留意事項です。

条文の中で、この計画は共同生活援助計画と呼ばれます。根拠は療養介護の章にある第58条で、共同生活援助の章がそれを読み替えて準用しています。事項そのものは他のサービスと同じです。グループホーム専用の追加項目は置かれていません。

作るのはサービス管理責任者です。事業所の管理者が、計画の作成に関する業務をサビ管に担当させます。

計画の呼び名は類型ごとに違います。読み替えの文言がそれぞれの準用規定に書き分けられているためです。

共同生活援助の3類型と、個別支援計画にかかわる決まり
類型計画の呼び名サビ管の員数見直しの周期
介護サービス包括型世話人と生活支援員を自前で置きます共同生活援助計画利用者30人まで1人31人以上は30人またはその端数ごとに1人を加えます少なくとも6月に1回以上
日中サービス支援型常時の支援体制を確保します日中サービス支援型共同生活援助計画同じ数え方少なくとも6月に1回以上
外部サービス利用型介護は委託先の指定居宅介護事業者が行います外部サービス利用型共同生活援助計画同じ数え方少なくとも6月に1回以上

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第208条・第213条・第213条の4・第213条の11・第213条の14・第213条の22(2026-09-21確認) 原文 ↗

見直しの周期は3類型とも同じです。自立訓練や就労移行支援のように、6月を3月へ読み替える規定は共同生活援助には置かれていません。

サビ管を常勤とする定めが無いのも、通所系との違いです。配置の数え方はサビ管の配置基準まとめにまとめています。

3つの類型で書き方はどこが変わるのか

変わるのは介護の担い手で、外部サービス利用型では委託先の介護まで計画に位置づけます。

外部サービス利用型で事業所が自前で行うのは、計画の作成と相談その他の日常生活上の援助です。入浴・排せつ・食事の介護は、委託した指定居宅介護事業者が受託居宅介護サービスとして行います。条文は、この介護を外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行うものとして組み立てています。

事業所の側にも義務が置かれています。委託先に、提供した日時・時間・具体的なサービスの内容等を文書で報告させなければなりません。

日中サービス支援型は、常時の支援体制を確保する類型です。共同生活住居ごとに、夜間と深夜の時間帯を通じて夜間支援従事者を1人以上置きます。短期入所を併せて行うことも条文で決まっています。

介護サービス包括型では、生活支援員を障害支援区分ごとの数で置きます。夜間の支援内容を書くときは、3類型のどれに当たるかで担い手の呼び名が変わります。

利用者像別の記入例(8例)

8例とも、本人の意向から長期目標・短期目標・支援内容・達成時期・担当までを一続きで並べます。

グループホームの1日は、朝と、夕方から夜にかけてに集中します。目標も、その時間帯に起きることから選ぶと支援内容が書きやすくなります。担当は職種で書きます。名前で書くと、異動や退職のたびに計画そのものを直すことになるためです。

記入例1:服薬を自分で管理したい人

  • 本人の意向:「飲み忘れを人に言われるのが嫌。自分で管理したい」
  • 長期目標:1週間分の薬を自分で薬ケースに仕分けし、朝と夕の服薬を自分で行う
  • 短期目標:夕食後の服薬を、職員の声かけなしで行う
  • 支援内容:世話人が週1回、仕分けの場に立ち会い、できた工程を支援記録に残す。飲み忘れがあった日は理由を本人と確かめ、翌週の置き場所を一緒に決め直す。処方が変わったときは、サービス管理責任者が通院先からの指示を職員間で共有する
  • 達成時期:長期1年/短期3か月
  • 担当:世話人(日々の確認)/サービス管理責任者(通院先との連絡調整)

記入例2:夜になると不安で眠れない人

  • 本人の意向:「夜は落ち着かない。誰かがいると分かれば眠れる」
  • 長期目標:就寝前の流れを自分で決め、日付が変わる前に自室で休む
  • 短期目標:不安になったとき、居室を出て夜間帯の職員に声をかける
  • 支援内容:夜間帯の職員が22時に各居室を回る順番を決めておく。本人が声をかけてきた日は、時刻と話した内容を記録に残す。月1回、サービス管理責任者が記録を見て、回る時刻を本人と見直す
  • 達成時期:長期1年/短期3か月
  • 担当:夜間帯に勤務する職員/サービス管理責任者

記入例3:同居者とのぶつかり合いが続く人

  • 本人の意向:「共用部分の使い方でもめたくない。言い返さずに済ませたい」
  • 長期目標:共用部分の使い方で困ったとき、その場で言い返さずに職員に伝える
  • 短期目標:困った場面を、その日のうちに1回は職員に話す
  • 支援内容:世話人が夕食後に5分の声かけの時間をとり、話せた日を記録する。共用部分の使い方は、月1回の入居者の話し合いで決め直す。個別の事情は、本人の同意を得た範囲だけを他の入居者に伝える
  • 達成時期:長期1年/短期3か月
  • 担当:世話人/サービス管理責任者(話し合いの進行)

記入例4:通院を自分の力で続けたい人

  • 本人の意向:「病院に一人で行けるようになりたい。受付と会計が不安」
  • 長期目標:定期通院に一人で行き、次回の予約日を自分で持ち帰る
  • 短期目標:行きは職員が同行し、受付と会計は本人が行う
  • 支援内容:生活支援員が通院に同行し、本人が行った手続きと職員が補った部分を分けて記録する。診察で伝えたいことは、前日に本人とメモに書き出す。サービス管理責任者が、協力医療機関の相談窓口と連絡の取り方を決めておく
  • 達成時期:長期1年/短期6か月
  • 担当:生活支援員(同行)/サービス管理責任者(医療機関との連絡調整)

記入例5:休日の過ごし方を広げたい人

  • 本人の意向:「休みの日にホームにいるだけなのがつまらない」
  • 長期目標:月2回、自分で決めた行き先に出かけ、帰りの時刻を守って戻る
  • 短期目標:行きたい場所を3か所書き出し、そのうち1か所に職員と行く
  • 支援内容:世話人が月初めに外出の希望を聞き、予定表に入れる。交通費と持ち物は前日に本人と確かめる。行き先が地域の行事のときは、サービス管理責任者が主催者に参加の可否を確かめる
  • 達成時期:長期1年/短期3か月
  • 担当:世話人/サービス管理責任者

記入例6:日中活動先での様子が安定しない人

  • 本人の意向:「作業所に行き続けたい。朝しんどい日が続くと休んでしまう」
  • 長期目標:日中活動先に週4日通い、休む日は自分で連絡を入れる
  • 短期目標:前の晩に翌日の持ち物をそろえ、起きる時刻を職員と決めておく
  • 支援内容:世話人が朝の起床と朝食の様子を記録し、週1回まとめて日中活動先に渡す。サービス管理責任者が3か月に1回、日中活動先のサービス管理責任者と連絡をとり、両方の計画の目標がぶつかっていないかを確かめる
  • 達成時期:長期1年/短期3か月
  • 担当:世話人/サービス管理責任者(日中活動先との連絡調整)

記入例7:年齢とともに体力が落ちてきた人

  • 本人の意向:「階段がつらくなってきた。それでもここで暮らし続けたい」
  • 長期目標:居室から食堂までの移動と入浴を、手すりと見守りで続ける
  • 短期目標:入浴の前後の動作を、職員が見守る形で自分で行う
  • 支援内容:生活支援員が入浴の前後に付き添い、つかまる場所と要した時間を記録する。手すりの位置は、記録をもとに3か月ごとに見直す。サービス管理責任者が、相談支援専門員に住環境と支給量を相談する場を設ける
  • 達成時期:長期1年/短期6か月
  • 担当:生活支援員/サービス管理責任者(相談支援専門員との連絡調整)

記入例8:入居して間もない人

  • 本人の意向:「早く慣れたい。何をいつやればいいのかが分からない」
  • 長期目標:1日の流れと当番の分担を覚え、決まった時刻に動く
  • 短期目標:朝の身支度から出発までを、居室の予定表を見ながら自分で進める
  • 支援内容:世話人が最初の2週間は毎朝一緒に予定表を確かめ、3週目からは声かけだけにする。生活歴や病歴で気をつける点は、入居の前に本人と家族から聞き取って職員間で共有する。入居から1か月の時点で、サービス管理責任者が困っていることを面接で聞き取る
  • 達成時期:長期6か月/短期1か月
  • 担当:世話人/サービス管理責任者
実務ではこう組めます

意向の欄は、面接で出た言葉をかぎかっこのまま残す方法があります。要約すると支援者の言い回しに寄っていき、半年後の見直しで本人と突き合わせにくくなります。

担当は職種で書き、誰が当たるかは別紙の名簿で持ちます。担当者が替わるたびに計画を作り直していると、見直しの周期そのものが崩れます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

「頑張る」「見守る」のような書き方を評価できる形に直す手順は、個別支援計画の記入例・文例集に対比で並べています。

日中活動先やサービス等利用計画とどうつなぐのか

グループホームのサビ管には、生活介護事業所等との連絡調整が責務として置かれています。

この一文は、療養介護の章にあるサビ管の責務の条文には入っていません。共同生活援助の章だけに、独立した号として置かれています。日中を別の事業所で過ごす利用者が多いことが、条文の側にも表れています。

利用者にかかわる計画は3本あります。役割の分かれ目を並べます。

サービス等利用計画・共同生活援助計画・日中活動先の計画の役割
計画作る人書く範囲根拠
サービス等利用計画相談支援専門員指定特定相談支援事業所福祉サービス等の組合せ全体。意向、総合的な援助の方針、課題、目標と達成時期、サービスの種類・内容・量などを書きます。平成24年厚生労働省令第28号 第15条第2項第8号
共同生活援助計画サービス管理責任者グループホームホームでの暮らし。意向、総合的な支援の方針、課題、目標と達成時期、留意事項を書きます。省令171号 第213条で準用する第58条第5項
日中活動先の個別支援計画サービス管理責任者生活介護・B型などの通所先日中活動の場での支援。書く事項は共同生活援助計画と同じです。省令171号 第93条・第202条ほかで準用する第58条第5項

出典:厚生労働省 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条・第213条/指定特定相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第15条(2026-09-21確認) 原文 ↗

作成した計画は、利用者と指定特定相談支援事業者等に交付します。交付先に相談支援事業者が入っているので、渡した日の記録も残しておきます。

計画の作成に係る会議には、支援に当たる担当者等を招集します。日中活動先の職員を呼べる場面なので、両方の目標を突き合わせる機会になります。

実務ではこう組めます

日中活動先と見直しの時期がずれていると、片方が終わった直後にもう片方が動きます。相談支援のモニタリングの月に寄せておくと、本人への聞き取りが1回で済みます。

共有する内容は、本人の同意を得た範囲に絞ります。何を渡すかを面接の場で先に決めておけば、毎回その場で迷わずに済みます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

世話人・生活支援員とどう役割を分けるのか

条文は世話人と生活支援員を別々に置くと定めているので、支援内容にも担い手を書き分けます。

員数の数え方がそれぞれ違います。

  • 世話人 … 利用者の数を6で除した数以上(常勤換算)
  • 生活支援員 … 区分3の人数を9、区分4を6、区分5を4、区分6を2.5で除した数を足した数以上(常勤換算)
  • 日中サービス支援型の世話人 … 夜間と深夜以外の時間帯について、利用者の数を5で除した数以上
  • 外部サービス利用型 … 生活支援員は置かず、介護は委託先が受託居宅介護サービスとして行う

家事の書き方にも条文の下敷きがあります。調理や洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めると定められています。支援内容を「職員が行う」で閉じると、この定めと向きが合いません。

利用者の負担で、事業所の従業者以外の者に介護や家事等を受けさせることは禁じられています。外部サービス利用型では、この規定が読み替えられ、受託居宅介護サービス事業所の従業者も事業所側に含まれます。

実務ではこう組めます

支援内容の主語を職種でそろえると、シフトを組む人が読んで動けます。「世話人が」「夜間帯の職員が」と書き分けておけば、勤務の割り当てにそのまま乗せられます。

職種をまたぐ支援は、1行に混ぜないほうが安全です。行を分けておくと、どちらかが欠けたときに記録の穴がすぐ見えます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

サビ管1人で何人分の計画を持つのか

利用者30人まで1人で、31人以上は30人またはその端数ごとに1人を加えます。

通所系の60人に1人と比べると、1人あたりが受け持つ上限は半分です。それでも、1人で30人分を担えば見直しは半年で30件になります。単純に割れば、月に5件前後を動かし続ける計算です。

面接と会議、同意と交付まで数えると、件数の重さは月末に集まります。常勤の定めが無いぶん、兼務のサビ管がこの件数を持つ形も起こります。

2人目が必要になる利用者数と、常勤要件の有無はサビ管の配置基準まとめにまとめています。

実務ではこう組めます

同意日と交付日、次の見直しの期限を1枚の台帳に並べると、月末にまとめて焦らずに済みます。グループホームは入居と退居が計画の起点になるので、入居日も同じ台帳に入れます。

世話人が持っている日々の記録を、月末に1枚の要約にして上げてもらう形にすると、面接に使う時間を作れます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

一人暮らしを目指す人の計画はどう書くのか

退居後の生活についての相談援助と居宅の訪問を、計画を見直したうえで組み込みます。

共同生活援助の基本方針には、居宅における自立した日常生活への移行と、移行後の定着に必要な援助が入っています。ホームで暮らし続けることだけが事業の目的ではありません。退居の際も、利用者の希望を踏まえて退居後の生活環境や援助の継続性に配慮すると定められています。

報酬告示の自立生活支援加算(Ⅰ)は、次の順番をそろえることを求めています。

  • 居宅での単身等の生活を本人が希望し、その生活が可能であると見込まれること
  • 共同生活援助計画を見直すこと
  • 退居後の生活について、本人に相談援助を行うこと
  • 退居後に生活する居宅を訪問し、本人と家族等に相談援助と連絡調整を行うこと

算定できるのは、計画の見直しを行った日の属する月から6月以内で、1月に1回までです。退居後に他の社会福祉施設等へ入所することを希望している場合は算定しません。日中サービス支援型は自立生活支援加算(Ⅱ)で、入居中2回と退居後1回という数え方になります。

単位数も要件も報酬改定のたびに動きます。算定の前に、その時点の告示の原文を見てください。

次に読むもの

計画の手順と、見直し・減算の数え方はそれぞれ別の記事にしています。

よくある質問

Q. グループホームの個別支援計画は誰が作りますか?
A. サービス管理責任者が作ります。事業所の管理者が、計画の作成に関する業務をサビ管に担当させると定められています。世話人や生活支援員は、日々の記録や面接の材料を持ち寄る形で関わります。
Q. 計画の見直しは何か月ごとですか?
A. 少なくとも6月に1回以上です。3類型のどれでも周期は同じで、自立訓練や就労移行支援のような3月への読み替えはありません。状態が変われば、周期を待たずに見直します。
Q. 3つの類型で計画の書き方は変わりますか?
A. 変わるのは介護の担い手です。外部サービス利用型では、介護を委託先の指定居宅介護事業者が行います。その介護は計画に基づいて提供されるので、委託分まで支援内容に位置づけます。
Q. 日中活動先の個別支援計画と内容がぶつかったらどうしますか?
A. 担当者会議で突き合わせます。条文は、計画の作成に係る会議に支援に当たる担当者等を招集すると定めています。グループホームのサビ管には、生活介護事業所等との連絡調整も責務として置かれています。
Q. 一人暮らしを目指す人の計画で気をつけることは?
A. 退居後の生活まで書きます。報酬告示の自立生活支援加算は、計画を見直したうえで退居後の相談援助と居宅訪問を行うことを求めています。計画の見直しが加算の起点になります。
この記事の根拠資料
1.
厚生労働省
2026-09-21確認。第58条、第208条、第210条の2、第210条の5、第210条の6、第211条、第213条、第213条の4、第213条の7、第213条の12、第213条の14、第213条の18、第213条の22
3.
厚生労働省
2026-09-21確認。第15条(サービス等利用計画の作成方針と記載事項)
最終確認:2026.09.21

この記事の更新履歴

2026.09.21公開
執筆
徳永 崇志

徳永 崇志

就労継続支援B型事業所の運営者

埼玉県志木市で就労継続支援B型事業所「ぽちぽちの道」(事業所番号 1112200454)を運営しています。サービス管理責任者と一緒に働きながら、配置基準や減算の判断に日々向き合っています。

サビ管ラボでは、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式資料にあたって、制度と実務を整理しています。

著者について →
文例集

個別支援計画の文例集(B型・グループホーム・生活介護)

長期目標・短期目標・支援内容の文例を、成人系のサービス3種類ぶん集めています。そのまま写さずに使うための考え方も添えています。

登録いただいたメールアドレスは、資料の送付と、この資料に関するお知らせにだけ使います。いつでも配信を止められます。 くわしくはプライバシーポリシーをご覧ください。